自立支援医療費制度(精神通院医療)

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更新日:2025年9月26日

 精神疾患のため、通院により治療を受ける方の自己負担を軽減する制度です。外来での診察のほか、往診・デイケア・訪問看護など、通院治療に必要なサービスが対象になります。

  • 自己負担:原則1割です。収入や世帯の状況、病状等に応じて「月ごとの上限額」が決まります。
  • 使える医療機関:指定医療機関・薬局等での受診が対象です。
  • 有効期間:原則1年です。更新は毎年必要です。(診断書の提出は原則2年に1回)更新の手続きは、有効期間満了日の3か月前から可能です。(例:有効期限、令和7年9月30日 → 令和7年7月1日から更新可能)

制度の詳細は東京都の公式ページをご確認ください。

申請に必要なもの

  • 申請書

 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(本人が記入します。18歳未満の方は保護者がご記入ください。)

  • 診断書

 自立支援医療診断書(精神通院)(東京都指定様式で、医師記載日から3か月以内のもの。診断書料は対象外です。)
 ※診断書が不要になる場合があります(有効期間内の受給者証をお持ちで、前回診断書を提出済みの方/精神障害者保健福祉手帳用の診断書を用いて作成された手帳であって、有効期限内の手帳で申請される方 等)
 ※「高額治療継続(重度かつ継続)」で申請する場合は意見書が必要です。
 ※診断書提出は2年に1回です。ただし更新手続きは毎年必要です。

  • 健康保険の確認書類(生活保護受給中の方を除く)

 ※「国民健康保険」「国民健康保険組合」
 受診者本人を含む、国民健康保険に加入している世帯全員分の保険証の写し(もしくは、資格確認書、マイナポータルの保険証情報を印刷したもの)
 ※「社会保険」
 受診者本人の保険証の写し(「被保険者名」の記載があるもの)(もしくは、資格確認書、マイナポータルの保険証情報を印刷したもの。)
 ※「後期高齢者(長寿)医療」
 受診者本人を含む、後期高齢者(長寿)医療に加入の世帯全員の保険証の写し(もしくは、資格確認書、マイナポータルの保険証情報を印刷したもの。)

  • マイナンバーが確認できるもの

 マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー付きの住民票

  • 身分証明書

 運転免許証、障害者手帳等の、顔写真付きは、1点。
 保険証、年金手帳等の、顔写真のないものは、2点。

  • 自立支援医療受給者証(新規申請 以外)

※ 詳しくは墨田区保健所健康推進課にお問い合わせください。

申請相談窓口

墨田区保健所 健康推進課 地域保健担当(すみだ保健子育て総合センター2階)
 〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
 電話:03-3622-9130
 受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで
 ※お仕事などでお越しいただけない方には、郵送での申請を受け付けています。
  郵送で申請する場合は、配達の記録を追跡できる方法(簡易書留やレターパックなど)により、ご送付ください。
  また、申請受付後に、申請の控えを返送しますので、110円切手を貼った封筒(長3サイズのもの)を同封してください。 
窓口申請手続の予約をご希望の方は、ネットまたは電話で受け付けています。
 ※窓口来所には予約は必須ではありません。予約なしでもご来所いただけます。
事前予約は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から
 ※ 予約された方は、窓口にお越しの際に最初に受付で「予約済み」とお伝えください。
 ※ 月曜日から金曜日の午前9時から11時まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)は、比較的窓口がすいています。