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自立支援医療費制度(精神通院医療)

ページID:300236031

更新日:2024年12月6日

 精神障害者がその有する能力及び適正に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費を支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としています。
 精神疾患のため通院による継続的な治療を受ける場合の負担軽減を図る制度で、通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
 制度の詳細は、次のページでご確認ください。

申請に必要なもの

  • 診断書(2年毎に必要)
  • 自立支援受給者証(新規の方を除く)
  • 保険証(生活保護受給者を除く)
  • 個人番号カードもしくは通知カードと身分証明書

※ 詳しくは墨田区保健所健康推進課にお問い合わせください。

申請相談窓口

お仕事などでお越しいただけない方には、郵送での申請を受け付けています。

墨田区保健所 健康推進課 地域保健担当(すみだ保健子育て総合センター2階)
 〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
 電話:03-3622-9130
窓口申請手続の予約をご希望の方は、ネットまたは電話で受け付けています。
 ※窓口来所には予約は必須ではありません。予約なしでもご来所いただけます。
事前予約は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から
 ※ 予約された方は、窓口にお越しの際に最初に受付で「予約済み」とお伝えください。
 

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