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その他の手続き

ページID:229991341

更新日:2024年4月1日

住所等を変更したとき

被認定者の方の住所変更(転居・転出)は、届出が必要となります。


転出先の住所が、旧公健法で規定されていた第一種地域の場合(東京23区では、中野、杉並、練馬、世田谷を除いた19区)は、新たな住所の区市町村で「認定都道府県知事等変更届」の手続きが必要となります。詳しくは、転出先の区市町村にお問い合わせください。

転出先が第一種地域でない場合は、引き続き「墨田区」の認定患者となりますので 転出後に公害医療手帳の住所欄の変更手続を行います。この際、必要なものは以下のとおりです。

また、健康保険証等に変更が生じる場合もありますので、担当までお問い合わせください。

全国どこに住所を変更しても、公害医療手帳の使用及び補償給付は同様です。

氏名を変更したとき

婚姻等により氏名に変更があったときは、速やかに届出を行ってください。届出に必要なものは以下のとおりです。

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。氏名等変更届(PDF:107KB)
  • 新しい姓の印鑑
  • 氏名が変更した事を証明できるもの(戸籍謄本等)
  • 公害医療手帳
  • 預金口座が確認できるもの

届出が遅れますと公害医療手帳をはじめ、各種の補償給付の支給に支障が生じる可能性がありますのでご注意ください。

健康保険証が変わったとき

婚姻、転職、住所変更等で健康保険証、または健康保険証の記載内容が変わった場合は届出が必要となります。届出に必要なものは以下のとおりです。

詳しくは担当までお問い合わせください。

金融機関の指定口座(預金口座)を変更したとき

金融機関の指定口座(預金口座)の変更は届出が必要となります。届出に必要なものは以下のとおりです。

詳しくは担当までお問い合せください。

届出が遅れますと、補償給付の支給等が止まってしまう場合がありますのでご注意ください。

なお、郵便局には振り込みができません。

公害医療手帳の再交付

公害医療手帳が破損して使用できなくなった場合や、紛失した場合は申請により再交付します。申請に必要なものは次のとおりです。

破損等の公害医療手帳もご持参ください。詳しくは担当までお問い合わせください。

未支給の補償給付

障害補償費等を受給している被認定者(養育者)が死亡し、支給前の障害補償費等がある場合は、遺族の方にお支払いします。

療養費又は療養手当の請求後に被認定者(養育者)が死亡し、支給が行われていない場合も遺族の方にお支払いします。

未支給の補償給付を請求できる遺族は、被認定者の死亡当時、被認定者と生計を同じくしていた方で、次の範囲及び順位によります。未支給の補償給付を受けることができる同順位者が2人以上いるときは、その1人がした請求は全員のためにその全額について請求したものとみなして、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなします。

ア 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
カ 兄弟姉妹

未支給の補償給付を請求するときは、次の書類を提出してください。

  • 未支給の補償給付請求書
  • 被認定者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  • 請求者と被認定者との身分関係を証明することができる戸籍謄本
  • 請求者が被認定者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事を証明することができる書類

なお、上記の書類でも受給資格が不明確な場合は、他にその事がわかる書類が必要となります。

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お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。