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医療機関・調剤薬局の方へ

ページID:197358667

更新日:2024年4月1日

公害医療手帳に記載されている認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)の治療にかかる医療費は、公害医療手帳を発行している墨田区が全額(10割)を直接、医療機関・調剤薬局に支払います。従って、患者の自己負担金はありません。

なお、認定疾病以外の診療報酬・調剤報酬はお支払いできませんので、公害分とわけて一般の健康保険などにご請求ください。

健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、生活保護法第50条第1項に規定する医療機関等、いわゆる健康保険などを取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償等に関する法律」により、原則として全て公害医療機関となります。

請求方法および支払いについて

明細書に内容を記載し、請求書を添付のうえ、診療月の翌月10日(必着)までにご請求ください。診療報酬・調剤報酬の支払いは、墨田区公害健康被害診療報酬審査会の審査を経て、請求があった月の翌月10日までに指定口座に振込手続きを行います。

請求に必要な書類は下記からダウンロードすることができます。レセコン等から同じ内容が出力できる場合、そちらのご利用もできます。

墨田区に初めての請求または名称・所在地・振込先口座等に変更があった場合は「支払金口座振替依頼書」をご提出ください。

請求先

請求は、被認定者に給付を行う自治体に提出してください。墨田区の請求先は下記のとおりです。

墨田区 保健予防課 保健予防係(公害補償)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20
電話番号:03-5608-6190(直通)

各種様式等

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このページは保健予防課が担当しています。

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