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更新日:2025年4月21日
墨田区では、産後のお母さんの身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房ケア、育児相談、保健指導などを行う産後ケア事業を行っています。産後ケアは産後に希望する方がどなたでもご利用いただける事業です。
産後ケア事業には、医療機関に宿泊して行う「宿泊型」、医療機関で日中を過ごす「日帰り型」、医療機関や助産所で行う「外来型」、ご自宅に助産師が訪問して行う「訪問型」の4つのタイプがあり、1人の方が4タイプ全てを利用できます。
ご利用には事前の申請が必要です。産後の準備として、 妊娠中にご申請いただくことをおすすめします。(申請方法については「1.利用申請」をご参照ください。)
事前申請がなく利用された場合の費用の払い戻しはできません。各産後ケア実施機関との支払いのトラブルには区は関与できませんので、ご注意ください。
宿泊型産後ケアにつきましては、実施施設の利用料総額の8割を区が負担し、利用者負担額は残りの2割分となっています。
令和7年度は、より多くの方に宿泊型産後ケアをご利用いただけるよう、4月1日以降に実施する宿泊型産後ケアは、利用者負担額の減額(区の補助を1日2500円加算)して実施します。(参考:1日当たり4500円前後(1泊2日で9,000円前後)となります。具体的な負担額は宿泊型産後ケア実施施設へお問い合わせください。
対象者
- 墨田区に住民登録がある産後1年未満(宿泊型産後ケア及び日帰り型産後ケアは原則産後4か月未満)のお母さんと赤ちゃん
- その他特に支援が必要とされる場合は、事前に産後ケア担当(03-3622-9152)へご相談ください。
事業の概要
宿泊型産後ケア | 日帰り型産後ケア | 外来型産後ケア | 訪問型産後ケア | |
---|---|---|---|---|
内容 | 医療機関等に宿泊しての母体管理・乳房ケア・沐浴指導・育児相談・発達相談等 |
産後の休息、乳房ケア・母子の健康管理、乳児の発育発達等に関する相談 | 医療機関・助産院等の外来での授乳指導・乳房ケア・育児相談等 | ご自宅に助産師が訪問して行う授乳指導・乳房ケア・育児相談等 |
利用期間 |
産後4か月未満 |
産後4か月未満 ※施設により異なりますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。 |
産後1年未満 | 産後1年未満 |
利用上限 |
6泊7日(分割利用可) |
2回まで(1回6時間程度) |
4回まで(1回30分~1時間程度) | 3回まで(1回1時間程 度) |
区の補助後の利用者負担額 |
1泊2日あたり14,000円~ ※施設により異なりますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。 ※令和7年4月1日以降の利用分から利用者負担額を減額(1泊2日あたり5,000円)し、9,000円前後となります。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 |
1回 3,000円~ ※施設により異なりますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。 |
1回 1,000円 | 1回 1,000円 |
実地施設 |
区と契約している医療機関 | 区と契約している医療機関 | 区と契約している助産師 |
※ 住民税非課税世帯及び生活保護世帯等は利用者負担額が免除されます。
※ 各産後ケアの利用上限を超えて利用する場合は、全額自己負担になります。
※ 宿泊型・日帰り型・外来型・訪問型の4つのタイプ(型)があり、1回の出産につき全てのタイプをそれぞれの上限までご利用いただけます。
利用方法
1.申請
申請は電子申請でお願いします。電子申請が難しい場合は、紙での申請を受け付けします。電子申請の場合は申請後1週間程度で、紙申請の場合は申請後1週間程度で「利用承認通知書」(不承認の場合は「利用不承認通知書」)を郵送します。
緊急でご利用になりたい方へ
電子申請を行っていただいたうえで、産後ケア担当(03-3622-9139)へ電話してください。申請内容を審査させていただき問題がなければ、産後ケア施設の利用に必要な「利用承認番号」を折り返しの電話でお伝えするとともに、「利用承認通知書」を郵送します。折り返しの電話では、利用日と利用予定施設についてお聞きします。
産後ケア事業の利用時には、親子健康手帳(母子健康手帳)と利用承認通知書が必要ですが、緊急での利用の際は親子健康手帳のみで産後ケアを受けることができます。その際、 (記載が漏れて上限以上の産後ケアを利用したことが分かった時は、後日回数超過分の利用料を実施施設にお支払いいただく場合があります。
(1) 電子申請
墨田区産後ケア事業利用電子申請(Logoフォーム)
(外部サイト)
※ 住民税非課税世帯で利用料の免除を受けたい方で、直近の住民税が墨田区以外で課税されている方は、世帯全員の住民税の非課税証明書を撮影し、電子申請時に添付してください。撮影の際は、証明書の全体が収まるように注意してください。
※ 生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯の方で利用料の免除を希望する方は、保護証明書を撮影し、電子申請時に添付してください。撮影の際は、証明書全体が収まるように注意してください。
※ 海外から転入された場合など、課税状況が確認できない場合は、住民税課税世帯での申請となります。
(2) 紙による申請
電子申請をご利用になれない方は、次の「墨田区産後ケア事業利用申請書」を記入し、直接又は郵送でご提出ください。
〒130-8628 墨田区横川5-7-4 すみだ保健子育て総合センター健康推進課産後ケア担当 あて
※ 2ページありますが、課税世帯の方は2ページ目の提出は不要です。
※ 非課税世帯、生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯の方で、利用料の免除を希望する方は、2ページ目も記入のうえ添付してください。ただし、非課税による利用料の免除を受けたい方で、直近の住民税が墨田区以外で課税されている方は、世帯全員の住民税の非課税証明書を、また、墨田区以外で生活保護を受けている方は「保護証明書」を取得して添付のうえ、直接又は郵送にてご申請ください。
2.予約
「利用承認通知書」がお手元に届きましたら、区と契約している医療機関等又は助産師へ直接電話をしてご予約ください。実施医療機関等又は助産師は、上記の「区と契約している医療機関等」をご参照ください。
3.利用
ご利用当日は、利用承認通知書・親子健康手帳(母子手帳)・健康保険証・その他実施施設等から指示されたものを持参していただき、利用者負担金をお支払いのうえご利用ください(利用者負担金免除の方は除く)。
4. 緊急(利用承認通知書がご自宅に届く前)に産後ケアをご利用される方へ
緊急の利用で、利用承認通知書が持参できない場合は、親子健康手帳(母子健康手帳)に産後ケアの利用実績を実施施設等から記入してもらい、後日、
万一、利用承認通知書への産後ケア実績の記載漏れにより、上限を超えて産後ケアを受けたことが分かったときは、後日、最後に利用した施設へ自費分のお支払いをお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。5. その他の注意事項
・ 区の利用承認後の産後ケアの利用にあたっては、実施施設により利用者負担額・利用可能期間・利用開始までの手続き・空き状況等が異なります。詳細は各施設へ直接、早めにお問合せください。
例) 宿泊型の利用期間が生後2か月まで
利用開始前に面接が必要
直前の利用希望だと実施できず、事前予約が必要 など
・ 宿泊型産後ケアの自己負担額は、変動することがありますので、区ではお答えできかねます。直接医療機関等へご確認ください。
・ 多胎児の場合、料金が上記と異なります。詳しくは各医療機関、施設、助産師に直接お問合せください。
・ 同日に複数の産後ケアを利用することはできません。
・ 新生児訪問と産後ケアの同時利用はできません。
・ 産後ケア事業の利用終了後、医療機関、施設、助産師から利用者様の健康状態等について保健センターが報告を受けています。必要な情報提供や支援をするために、保健センターから利用者様にお電話させていただく場合があります。
・ 医療機関、施設、助産師の空き状況により受け入れできない場合があります。
・ 母子の状況等により、医療機関を紹介する場合があります。また、産後ケア利用中に体調不良等になった場合は、医療機関の受診を勧めることがあります。このときは、別途医療費等がかかります。
・ 予約をキャンセルするときは、できるだけ早く利用施設等へ連絡してください(宿泊型及び日帰り型は、利用日の前日の午前11時までに利用施設へ連絡してください。前日11時以降のキャンセルや連絡なく利用がない場合、利用実績としてカウントされ、キャンセル料が発生します。)。
6.利用者アンケートにご協力をお願いします
産後ケア事業では、利用者アンケートを実施しています。
産後ケアご利用の感想をお聞かせください。
アンケートにご協力いただける方は、こちら(外部サイト)からお願いします。
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お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。