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更新日:2026年8月25日
墨田区では、産後のお母さんの身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房ケア、育児相談、保健指導などを行う産後ケア事業を行っています。産後ケアは産後に希望する方がどなたでもご利用いただける事業です。
ご利用には事前の申請が必要です。
産後の準備として、 妊娠中にご申請いただくことをおすすめします。
事前申請がなく利用された場合の費用の払い戻しはできません。各産後ケア実施機関との支払いのトラブルには区は関与できませんので、ご注意ください。
対象者
・墨田区に住民登録がある産後1年未満のお母さんと赤ちゃん
※特に支援が必要とされる場合は、事前に産後ケア担当(03-3622-9152)へご相談ください。
事業の概要
墨田区の産後ケア事業には4つのタイプ(型)があり、1回の出産につき全てのタイプをそれぞれの上限までご利用いただけます。
※令和8年4月の利用分から「日帰り型」の利用上限を2回から4回へ拡充しました。令和8年3月以前に区から利用承認通知が届いている方も4回まで利用できます(利用期間が過ぎている方は除く)。
| 宿泊型産後ケア | 日帰り型産後ケア | 外来型産後ケア | 訪問型産後ケア | |
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 医療機関等に宿泊しての母体管理・乳房ケア・沐浴指導・育児相談・発達相談等 |
産後の休息、乳房ケア・母子の健康管理、乳児の発育発達等に関する相談 | 医療機関・助産院等の外来での授乳指導・乳房ケア・育児相談等 | ご自宅に助産師が訪問して行う授乳指導・乳房ケア・育児相談等 |
利用期間 |
産後1年未満 |
|||
利用上限 |
6泊7日(分割利用可) |
4回まで(1回6時間程度) |
4回まで(1回30分~1時間程度) | 3回まで(1回1時間程度) |
区の補助後の利用者負担額 |
1泊2日あたり 9,000円~ |
1回 3,000円~ |
1回 1,000円 | 1回 1,000円 |
| ※区の補助後の利用者負担額は、多胎児の場合など、利用内容により異なります。詳しくは実施施設に直接お問い合わせください。 | ||||
実施施設 |
以下ページの「実施施設一覧」からご確認ください。 | |||
| 訪問型 | ||||
※ 住民税非課税世帯及び生活保護世帯等は利用者負担額が免除されます。
※ 利用上限を超えて利用された分は、全額自己負担になります。
※ 医師による医療行為を要する場合及び感染症の疑いのある場合はご利用いただけません。利用期間中でも利用を中止させていただきます(医師が継続できると判断した場合は除く)。
※ご予約は、区と契約している実施施設を確認の上、直接予約してください。ご予約の際は、必ず「キャンセルについて」「その他の注意事項」もご確認ください。
利用方法・利用申請

産後ケア利用イメージ
1.利用申請
申請は電子申請でお願いします。電子申請が難しい場合は、紙での申請を受け付けします。
電子申請の場合は申請後2日程度で、紙申請の場合は申請後1週間程度で「利用承認通知書」(不承認の場合は「利用不承認通知書」)を郵送します。
※翌日が休日の場合は休日明けの郵送となります。
(1) 電子申請
※重複申請が増えています。既にご家族の方が申請している場合もございますので、申請前に再度ご確認いただきますようお願いします。
墨田区産後ケア事業利用電子申請(Logoフォーム)
(外部サイト)
【住民税非課税世帯等に対する利用料免除措置について】
住民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付の受給世帯のいずれかに該当し、免除を希望する場合は、利用料が免除となります。
住民税非課税世帯の方で、直近で墨田区に転入された等の理由により、区で課税状況が確認できない場合は、世帯全員の住民税課税状況が分かる書類(非課税証明書)を撮影し、電子申請時に添付してください。
(※ 4月から6月までに利用される場合は 前年度分の、7月から翌3月までに利用される場合は 当該年度分の世帯全員の非課税証明書が必要です。)
生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付の受給世帯の方は、保護証明書を撮影し、電子申請時に添付してください。撮影の際は、書類全体が収まるように注意してください。海外から転入された場合などで、利用料免除に該当するか確認できない場合は、となります。
(2) 紙による申請
電子申請をご利用になれない方は、次の「墨田区産後ケア事業利用申請書」を記入し、直接又は郵送でご提出ください。
〒130-8628 墨田区横川5-7-4 すみだ保健子育て総合センター健康推進課産後ケア担当 あて
※ 2ページありますが、課税世帯の方は2ページ目の提出は不要です。
※ 非課税世帯、生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯の方で、利用料の免除を希望する方は、2ページ目も記入のうえ添付してください。ただし、非課税による利用料の免除を受けたい方で、直近の住民税が墨田区以外で課税されている方は、世帯全員の住民税の非課税証明書を、また、墨田区以外で生活保護を受けている方は「保護証明書」を取得して添付のうえ、直接又は郵送にてご申請ください。
2.予約
「利用承認通知書」がお手元に届きましたら、区と契約している医療機関等又は助産師へ直接ご予約ください。
実施医療機関等又は助産師は、以下ページの「実施施設一覧」でご確認ください。
ご予約後のキャンセルについて
キャンセルされる場合は、必ず利用日前日の午前11時までに実施施設へ連絡してください。宿泊型及び日帰り型については、期限を過ぎてのご連絡や連絡なくキャンセルとなった場合には、利用したものとみなし、利用回数を減算いたします。ただし、利用施設へ施設の定めるキャンセル料を支払った場合は、利用回数を減算いたしません。
3.利用
ご利用当日は、利用承認通知書、親子健康手帳(母子手帳)、その他実施施設等から指示されたものを持参していただき、利用者負担金をお支払いのうえご利用ください(利用者負担金免除の方は除く)。
緊急でのご利用について
電子申請を行っていただいたうえで、産後ケア担当(03-3622-9139)へご連絡ください(※土・日・祝日・年末年始(12月28日~1月3日まで)は対応できません。)。
申請内容を審査し、産後ケア施設の利用に必要な「利用承認番号」を折り返しの電話でお伝えするとともに、「利用承認通知書」を郵送します。
産後ケア事業の利用時には、親子健康手帳(母子健康手帳)と利用承認通知書が必要ですが、緊急での利用の際は親子健康手帳のみで産後ケアを受けることができます。
緊急でご利用の際は、親子健康手帳(母子健康手帳)に産後ケアの利用実績を実施施設等から記入してもらい、後日、万一、利用承認通知書への産後ケア実績の記載漏れにより、上限を超えて産後ケアを受けたことが分かったときは、後日、最後に利用した施設へ自費分のお支払いをお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
その他、注意事項
・ 実施施設により利用者負担額・利用可能期間・利用開始までの手続き・空き状況等が異なります。詳細は各施設へ直接、早めにお問合せください。
・ 医療機関等の空き状況により受け入れできない場合があります。
・ 自己負担額は区ではお答えできかねます。詳しくは実施施設へ直接お問い合わせください。
・ 同日に同じ型を含め、複数の産後ケアを利用することはできません。
・ 新生児訪問と産後ケアの同時利用はできません。
・ 産後ケア事業の利用終了後、実施施設から利用者様の健康状態等について区が報告を受けています。必要な情報提供や支援をするために、区から利用者様にお電話させていただく場合があります。
・ 母子の状況等により、医療機関を紹介する場合があります。また、産後ケア利用中に体調不良等になった場合は、医療機関の受診を勧めることがあります。このときは、別途医療費等がかかります。
利用者アンケートにご協力をお願いします
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。
