このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

紙おむつをお届けします

ページID:997416747

更新日:2024年4月1日

紙おむつの支給

「65歳以上の方」または「要介護認定を受けている40歳から64歳の方」で、おむつを必要としている方に紙おむつをお届けします。

対象となる方

墨田区内に住所があり紙おむつを使用している、「65歳以上の方」または「要介護認定を受けている40歳から64歳の方」で、次のいずれかに該当する方

  • 要介護認定が要介護3以上の方
  • 要介護認定が要支援1から要介護2の方で、寝たきりや認知機能低下により常時失禁状態にあり、介助を要する方(※要介護2以下の方は、必ず申請前にお問い合わせください。)
  • 病院に入院中で、常時失禁状態にあり紙おむつを使用している方(介護療養型医療施設を除きます。)

支給内容

申請書を提出した月以降が支給対象月となります。

  • 紙おむつの支給
    テープ型おむつ、パンツ型おむつ、尿取りパッドの組み合わせ(7種類)の中から1種類を月1回お届けします。紙おむつの種類により月額500円または700円の自己負担金があります。(令和5年4月より自己負担金が500円から700円に変更になる種類があります。詳しくは「高齢者等の紙おむつ等支給のご案内」をご覧ください。)
    ※所得等により自己負担金がない場合があります。        
  • おむつ代の支給
    病院に入院中で、区が支給する紙おむつを使用できない(病院が紙おむつ持込不可としている)場合に、月額上限7,000円まで助成します。

ご案内・申請書類等

現在の状況によって以下のとおり申請書類が異なります。フローチャートからご確認ください。

在宅の方:要介護3以上の場合は、申請書を高齢者福祉課または高齢者支援総合センターへ提出。要介護2以下の場合は、高齢者福祉課へ要相談。ご入院中の方:紙おむつが持ち込める場合、要介護3以上なら申請書を高齢者福祉課または高齢者支援総合センターへ提出。要介護2以下なら、申請書と証明書(入院・現物支給用)を高齢者福祉課または高齢者支援総合センターへ提出。紙おむつが持ち込めない場合は、申請書、証明書(入院・病院指定おむつ代請求用)、口座振替依頼書を高齢者福祉課または高齢者支援総合センターへ提出。
 

※証明書は病院に記入・押印してもらってください。その際の文書料は自己負担となります。

お問い合わせ先

高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。