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更新日:2020年1月17日
日常生活の中でのコミュニケーションが困難な聴覚・言語機能障害をお持ちの方に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
対象
- 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者または言語機能障害者の方
- 上記の方を含む団体
利用方法
- 手話通訳・要約筆記を利用する場合には、あらかじめ利用登録が必要です。利用登録は、障害者福祉課の窓口または電子申請で受け付けます。
電子申請については、以下のページをご覧ください。
電子申請ご利用にあたって - 利用登録完了後、区から登録決定通知書および登録カードを送付します。
- 手話通訳・要約筆記の派遣を希望される際には、墨田区手話通訳等派遣事務所へご連絡ください。
利用登録に必要なもの
- 身体障害者手帳(団体の場合は、このほかに団体の規約、名簿等の提出が必要です。)
派遣対象例
日常生活の中の以下のような場面で、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
例
- 生命、健康に関すること(通院、出産、健康管理など)
- 福祉に関すること(相談、申請、父母会など)
- 住まいに関すること(借家、入居説明会など)
- 教育に関すること(入学式、卒業式、教育相談など)
- 権利の保持に関すること(取調、陳述など)
問合せ先
障害者福祉課障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423
墨田区手話通訳等派遣事務所(外部サイト)
所在地:墨田区緑4-25-4 すみだ障害者就労支援総合センター1階
電話・ファックス:03-5600-3030
メール:shuwa01@sumida-ganba-work.com
お問い合わせ
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