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更新日:2024年6月20日
制度の変更点について
平成18年10月から、これまでの補装具給付・日常生活用具給付等制度が、個別給付である補装具費支給制度と地域生活支援事業による日常生活用具給付等事業の二つに大別されています。
一部対象種目が変更となっていますので、ご注意ください。
補装具費支給制度(個別給付による)
障害者が日常生活を送るうえで必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入又は修理等に要した費用を支給する制度です。
例:義肢・装具・車椅子等
日常生活用具給付等事業(地域生活支援事業による)
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
例:点字器・歩行補助つえ・ストマ用装具等
利用者負担は定率負担となり原則として1割を利用者が負担することとなっています。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。
支給決定は、障害者または障害児の保護者からの申請に基づき、区が行います。
(1)補装具費の支給の仕組み
- 申請者が区へ補装具費支給申請
※区から更生相談所等(指定自立支援医療機関、保健所)へ意見照会、判定依頼
※区へ更生相談所等(指定自立支援医療機関、保健所)から意見書、判定書交付 - 区が補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に必要となる情報の提供 - 利用者と補装具製作(販売)業者が契約
※更生相談所等(指定自立支援医療機関、保健所)から補装具製作(販売)業者へ製作指導、適合判定 - 補装具製作(販売)業者から利用者へ製品の引渡し
- 利用者が補装具製作(販売)業者へ補装具の購入(修理)費支払い(10分の10)
- 利用者が区に補装具費支払いの請求(10分の9)
- 区から利用者へ補装具費の支給
※なお、墨田区では代理受領方式(墨田区が10分の9を業者に支払う)による補装具費の請求・支払いを行っています。
(2)補装具費支給制度の利用者負担
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次のように負担上限額が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 区民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般 | 区民税課税世帯の方 | 37,200円 |
※所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても18歳以上の障害者は、本人または、本人と配偶者のみを世帯の範囲とします。18歳未満の児童(施設に入所する18・19歳を含む)は、世帯単位のままです。
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
なお、18歳以上の障害者は、世帯の中に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
(3)障害福祉に係る各サービスの利用者負担額に対する軽減策
平成24年7月から、「障害福祉サービス」「移動支援事業」「日中一時支援事業」「日常生活用具」「補装具」等のサービスを複数併用したり、同じ世帯で複数の方が障害福祉サービス等や「障害児(通所・入所)支援」を利用した為に、1ヶ月の自己負担額の合計が、「負担上限月額」場合には、超えた金額が助成されます。また、1人で障害福祉サービスと介護保険の両方を利用している場合には介護保険の自己負担額も対象となります。
「負担上限月額」は、利用のパターンに応じて下記のとおりです。なお、同じ世帯で利用者によって「負担上限月額」が異なる場合は、原則として高い方の「負担上限月額」での算定となります。
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費【国制度:平成24年4月から】
区分 | 世帯の収入状況 | 利用のパターン | 負担上限月額 |
---|---|---|---|
一般1 | 区民税課税世帯の方 (所得割16万円未満) |
1人又は同じ世帯に属する方が、下記のサービスの2つのみを利用した場合。
|
9,300円 |
一般2 | 区民税課税世帯の方 (所得割16万円以上) |
1人又は同じ世帯に属する方が、下記のサービスの2つのみを利用した場合。
|
37,200円 |
一般 | 区民税課税世帯の方 | 1人又は同じ世帯に属する方が、下記のサービスのいずれか2つ以上を利用した場合。 |
37,200円 |
※各利用月(補装具は支給決定月)の自己負担額の合計が負担上限月額を超えると対象になります。
高額障害者地域生活支援給付費【区制度:平成24年7月から】
区分 | 世帯の収入状況 | 利用のパターン | 負担上限月額 |
---|---|---|---|
一般1 | 区民税課税世帯の方 (所得割16万円未満) |
1人又は同じ世帯に属する方が、下記のいずれか2つ以上を利用した場合。
|
9,300円 |
一般2 | 区民税課税世帯の方 (所得割16万円以上) |
1人又は同じ世帯に属する方が、下記のいずれか2つ以上を利用した場合。
|
37,200円 |
一般 | 区民税課税世帯の方 | 1人又は同じ世帯に属する方が、下記のC・E・Gのいずれか1つを含み、A~Gの2つ以上を利用した場合。 |
37,200円 |
※1つの事業を2箇所に分かれて利用した場合も対象となります。
※各利用月(補装具・日常生活用具等給付事業は交付決定月)の自己負担額の合計が負担上限月額を超えると対象になります。
※高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費が優先となります。当該給付の支給を受けた場合は、その分の自己負担額が減額となります。
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