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更新日:2021年8月17日
平成18年4月に、これまでの障害にかかわる公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、自立支援医療となっています。
(1)自立支援医療の利用者負担と軽減措置
通常、保険医療機関での医療費の自己負担は、医療保険の場合は総医療費の3割となりますが、自立支援医療の利用者は、対象となる医療の利用にかかわる費用につき、その自己負担が1割に軽減されます。(9割分については自立支援医療や医療保険などで負担します。)
さらに、利用者の世帯の所得状況に応じて、1割の自己負担額に対し、1ヶ月あたりの負担上限額が設定されます。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入していても、配偶者以外で、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能です。
1 所得区分
- 生活保護
- 0円(負担はありません。)
- 低所得1(区民税非課税世帯で、本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)
- 負担上限月額 2,500円
- 低所得2(区民税非課税世帯で、本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)
- 負担上限月額 5,000円
- 中間所得層(区民税課税世帯で、所得割が年23万5千円未満の方)
- 医療保険の負担上限額(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の軽減措置及び育成医療の経過措置あり)
- 一定所得以上(区民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)
- 公費負担の対象外(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の経過措置あり)
2 高額治療継続者に該当する場合(中間所得層以上)
- 中間所得1(区民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)
- 負担上限月額 5,000円
- 中間所得2(区民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上年23万5千円未満の方)
- 負担上限月額 10,000円
- 一定所得以上(区民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)
- 負担上限月額 20,000円(経過的特例措置 令和3年3月31日まで)
3 育成医療の経過措置(中間所得層)
中間所得層の方で、育成医療を利用される場合は、高額治療継続者(「重度かつ継続」)以外の方も、経過措置として負担上限月額が設定されます。
- 中間所得1(区民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)
- 負担上限月額 5,000円
- 中間所得2(区民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上年23万5千円未満の方)
- 負担上限月額 10,000円
4 食事医療費の取扱い
在宅で治療を受けていても入院で治療を受けていても、費用負担が公平になるように、原則としては入院時の食事療養費標準負担が自己負担の取扱いとなっています。(食事療養費等減免者を除く。)
(2)高額治療継続者(「重度かつ継続」)とは
自立支援医療の費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として定められた方をいいます。高額治療継続者に該当するかどうかは、所得区分が中間所得層以上の場合において、本人の申請に基づき行われます。該当用件は、以下1、2のいずれかの要件を満たすものです。
1 疾病、症状から対象になるもの
更正医療・育成医療
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
精神通院医療
- 次の疾患に該当する場合
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等) - 上の疾病に該当しない場合
精神医療に3年以上の経験を有する医師等によって、計画的・集中的な精神通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)の継続的を要すると判断された者
2 疾病、症状に係らず対象となるもの
- 受診者が医療保険多数該当の場合
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