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更新日:2023年10月24日
障害者または障害者を自動車に乗せた家族(介護者)が有料道路を利用する場合、料金が割引になります。
対象
(1) 身体障害者ご本人が自動車を運転する場合(身体障害者1~6級)
(2) 重度(第1種)身体障害者または重度(第1種)の知的障害者が、介護者の運転する自動車に乗車する場合
※必ず事前の申請が必要です。(手帳備考欄に証明のシールを貼ります。)
対象車両及び利用方法
(1) 自動車を事前登録する場合
- 障害者本人が運転する乗用自動車などで、原則として障害者本人または家族が所有する自動車(営業用は除く)
- ETC 専用レーンやスマートインターチェンジをノンストップで利用できます。現金で支払う際は料金所で手帳を提示し係員に確認を受けます。
※自動車を事前登録した場合は、下記(2)の内容の利用も可能です。
(2) 自動車を事前登録しない場合
知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(第1種の方のみ)、福祉有償運送車両(第1種の方のみ) 等
- 料金所の ETC 専用レーン、スマートインターチェンジはご利用できません。また、通行料金を支払う際は料金所で手帳を提示し係員の確認を受けます。
※重度の障害者(第1種)の方がタクシー等をご利用する場合は予約時、乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨を申し出てタクシー事業者等に対応可能か確認してください。
申請方法
(1) 区役所の窓口での申請(障害者福祉課)
書類名 | 自動車の事前登録 |
自動車の事前登録 |
必要なケース |
---|---|---|---|
障害者ご本人の手帳 | 〇 | 〇 | 常に必要 |
運転免許証 | 〇 | 〇 | 障害者ご本人が運転する場合(第2種の方) |
車検証原本(注1) | 〇 | × | 自動車を登録する場合 |
長期リース契約書(注2) | 〇 | × | 長期リースで自動車を利用されている場合 |
ETC カード | 〇 | × | ETC レーンを利用する場合 |
ETC 車載器セットアップ |
〇 | × | ETC レーンを利用する場合 |
(注1)2023年1月以降に自動車検査証(車検証)を発行された方は、車検証原本に加え、 「自動車検査証記録事項」も必要です。
(注2)長期リースの方の「使用者の氏名または名称」は原則として障害者本人または家族の みとなります。(営業用は除く)
※ETC をご利用の場合は、障害者福祉課で証明した申請書を有料道路 ETC 割引登録係まで郵 送してください。(封筒は窓口に用意してあります)
オンラインによる申請
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請 (外部サイト)
※オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意 と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
割引額
通常料金の半額
問い合わせ先
東日本高速道路株式会社 NEXCO東日本お客さまセンター
電話:0570-024-024(ナビダイヤル) または 03-5308-2424
関連リンク
詳しくはこちらをご覧ください。
全国の高速道路情報サイト「ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ」にリンクします。
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。