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更新日:2024年7月22日
心身障害者等がいる世帯は、テレビ受信料が減免されます。
対象
減免の区分 | 対象者 |
---|---|
全額免除 | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯構成員であり、世帯全員が特別区民税非課税の場合 |
半額免除 | ・身体障害者手帳をお持ちの視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で、受信契約者の場合 ・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合 ・愛の手帳1度または2度の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合 ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が世帯主で、受信契約者の場合 |
手続
- 下記の問合せ先で放送受信料免除申請書に証明を受けてください。
- 証明を受けた放送受信料免除申請書をNHK営業センターまたは受信料集金人に申請してください。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
なお、全額免除の相談には収入のわかる資料が必要になりますので、事前に電話でご相談ください。
問い合わせ先
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
保健予防課 保健予防係
電話:03-5608-6506
ファックス:03-5608-6507
お問い合わせ
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