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駐車禁止の対象除外

ページID:244731869

更新日:2018年2月19日

対象

 対象となる方は、都内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。

申請手続きについて

申請者

申請は原則、本人が行ってください。
ただし、申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合は、申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族もしくは姻族の方を申請代理人とすることができます。

必要な書類(新規申請時)

  • 申請書
  • 身体障害者手帳等
  • 住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)

なお、代理人による申請の場合、以下の書類も必要です。

  • 申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)
  • 代理人本人の確認ができる身分証明書

窓口

都内のいずれの警察署(交通課)でも申請することができます。

駐車の方法

 運転者が車両を離れ直ちに運転することができない状態で駐車する場合(放置駐車となるとき)、運転者の連絡先または用務先をわかりやすく記載した書面を駐車禁止等除外標章とともに、前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出してください。

駐車できる場所

  • 公安委員会により駐車禁止規制が行われている道路の部分
  • 時間制限駐車区間の駐車枠内
    ただし、駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は含まれません。

問合せ先

警視庁 駐車対策課
電話:03-3581-4321(代表)

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。