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更新日:2024年3月26日
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、国の重点支援地方交付金を活用した、墨田区価格高騰重点支援給付金を支給します。
詳細については、こちらのページで随時お知らせします。
給付対象者
次の対象世帯の世帯主に対し、給付金を支給します。
対象世帯
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 基準日(令和5年12月1日)時点において墨田区の住民基本台帳に記録されている
イ 世帯全員の令和5年度の住民税所得割が課税されていない。ただし、住民税非課税のみで構成される世帯を除く
※条例により住民税が免除されている世帯員を含みます。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。
・「住民税所得割が課税されていない」については、「住民税のかからない方」のページをご覧ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている等、配慮が必要な方
次の ア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 世帯全員の令和5年度の住民税所得割が課税されていない。ただし、住民税非課税のみで構成される世帯を除く
イ DV避難等をしていることを証明できること
給付金額
1世帯あたり10万円
対象世帯への通知
対象世帯に該当することが見込まれる世帯について確認書をお送りします。
- 世帯全員が令和5年1月1日に墨田区の住民基本台帳に記録されている世帯 令和6年3月22日から順次郵送。
- 令和5年1月2日以降に墨田区に住民登録した方がいる世帯 令和6年4月4日から順次郵送。
※課税状況が確認できなかった世帯については、現在調査しています。対象世帯であることが確認できた場合は、別途確認書をお送りします。
申請方法
確認書が届いた世帯
内容をご確認のうえ、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて郵送してください。
確認書が届いていない世帯
給付対象に該当するか確認できなかった場合などは、確認書は送付されません。給付対象に該当すると思われる方で確認書が届かない場合は、墨田区価格高騰重点支援給付金専用ダイヤル(電話:03-6738-9219)へお問い合わせください。
DV避難者
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、事情により墨田区内の現在の居住地に住民登録がなく、かつ、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たすときは、手続きをしていただくことで、価格高騰重点支援給付金を受給することができる場合があります。お心当たりの方は、墨田区価格高騰重点支援給付金専用ダイヤル(電話:03-6738-9219)へお問い合わせください。
申請期限
令和6年6月28日(金曜日)消印有効
振込予定日
申請の受付から支給までに概ね3週間から4週間を見込んでおります。振込手続完了後に振込完了通知書(はがき)をお送りする予定です。
※書類に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。
よくあるご質問
質問1 他の区市町村で価格高騰重点支援給付金を受給していても、墨田区の要件に合えばまた価格高騰重点支援給付金を受給できますか。
回答1 受給できません。同様の趣旨の給付金を複数回受給することはできず、1世帯1回限りです。
質問2 「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どういう世帯ですか。
回答2 例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。
例
・別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(均等割のみ課税者)の世帯
・子(課税者)に扶養されている高齢の親(均等割のみ課税者)の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子(均等割のみ課税者)のみの世帯
なお、対象外の方が受給した場合は返還していただく必要がありますのでご注意ください。
質問3 本給付金は、課税対象となりますか。
回答3 本給付金は、課税対象とはなりません。
問合せ先
墨田区価格高騰重点支援給付金 専用ダイヤル
03-6738-9219
令和6年3月22日からの午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
相談窓口
区役所1階展示室内に相談窓口を設置いたします。確認書の書き方などについてお困りの場合にご利用ください。
令和6年3月22日からの午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
関連サイト
墨田区価格高騰重点支援給付金(追加給付)(令和5年度の住民税均等割非課税世帯等への7万円支給)について
「振り込め詐欺」にご注意ください
- 墨田区や内閣府などが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません
- 墨田区や内閣府などが、「墨田区価格高騰重点支援給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません
お問い合わせ
このページは厚生課 臨時特別給付金担当が担当しています。