12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、現在お持ちの健康保険証は記載された有効期限まで引き続き使用できますので廃棄しないでください。また、有効な健康保険証やマイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書が交付され、これまでどおり保険診療が受けられます。なお、後期高齢者医療制度の場合、新規加入や記載内容が変更になったときは、マイナ保険証への切り替えの有無にかかわらず資格確認書を送付します。
[問合せ]
- 国民健康保険=国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121
- 後期高齢者医療=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
区内在住の65歳以上で、障害者手帳の交付を受けていない方でも、寝たきりや認知症等により介護認定を受けている方は、福祉事務所長の認定を受けることで、所得税・特別区民税の障害者控除または特別障害者控除の対象となります。認定には調査が必要ですので、事前にお問い合わせください。
[対象・控除の種別等]下表のとおり
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168・ファクス:03-5608-6404
対象 | 控除の種別 | 控除額 |
---|---|---|
・軽度・中度の認知症高齢者 ・身体障害者(3級から6級)に準ずる高齢者 |
障害者控除 | ・所得税=27万円 ・特別区民税=26万円 |
・重度の認知症高齢者 ・身体障害者(1級・2級)に準ずる高齢者 ・寝たきり高齢者 |
特別障害者控除 | ・所得税=40万円 ・特別区民税=30万円 |
世帯 | 17万273(-142) |
---|---|
人口 | 28万7,302(-207) |
男 | 14万1,451(-88) |
女 | 14万5,851(-119) |
*住民基本台帳による
*( )内は前月比
すみだセーフティネット住宅は、住宅確保要配慮者のみが入居可能な民間賃貸住宅として、家主から区に提供されたものです。入居者募集は、空室の発生または新規で住宅の提供があったときに行います。
この度、募集開始時にEメールで通知する配信登録を始めました。ぜひご登録ください。
[申込み]オンライン申請
[問合せ]住宅課居住支援担当 電話:03-5608-6214
110番通報は、警察官にすぐに現場に駆けつけてほしい事件や事故のときに利用してください。不急の相談などで利用すると、緊急の事件や事故への対応が遅れる原因となります。
事件や事故の発生に至っていないものの、生活における不安や困り事がある場合には、下記の相談先をご利用ください。
[不急の相談先]
- 警察相談ダイヤル 電話:#9110
- 総合相談センター 電話:03-3501-0110
[問合せ]向島警察署地域総務係 電話:03-3616-0110
[担当課]安全支援課
6年10月の児童手当制度改正に伴い、次に該当する方は3月31日までに申請が必要です。申請すると6年10月分まで遡り、手当を受給・増額できます。なお、公務員の場合は勤務先へ申請してください(詳細は問い合わせるか、区HPを参照)。
[申請対象者/申請方法]
- 高校生年代(18歳年度未満)の児童を養育している方または、旧制度において所得上限限度額を超えており、現在児童手当(特例給付を含む)を受給していない方/対象と見込まれる世帯の方へ6年8月下旬に送付した申請書を提出
- 18歳年度末以降から22歳年度末までの子(子が経済的に自立して生活を営んでいる場合を除く)を含めて養育する児童が3人以上の方/問合せ先へ連絡
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6160
今号の特集は、「あなたに寄り添う"すみなか"活用法」です。無料で配布していますので、ぜひ、ご覧ください。
[配布場所]すみだ共生社会推進センター(押上二丁目12番7号111号室)、区民情報コーナー(区役所1階)、各出張所・図書館ほか
*区HPからも閲覧可
[問合せ]すみだ共生社会推進センター 電話:03-5608-1771
巻頭インタビューは、落語家で重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝)、墨田区名誉区民の五街道 雲助氏
追加募集する幼稚園や人数の詳細は区HPをご覧ください。
[対象]4歳児・5歳児(平成31年4月2日から令和3年4月1日生まれまで)で、保護者と一緒に区内に住んでいる幼児、または令和7年4月1日までに保護者と一緒に区内へ転入することが決まっている幼児
[申込み]申込書を直接、入園を希望する区立幼稚園または子ども施設課(区役所4階)へ
*申込書は申込先で配布するほか、区HPからも出力可
[問合せ]
- 各区立幼稚園
- 学務課事務担当 電話:03-5608-6303
商店での取引や学校・医療機関等で証明に使用する「はかり」は、計量法で2年に1度の検査が義務付けられています。対象の店舗等には事前に都から通知があり、都指定の検査員が訪問して検査をします。検査期間までに通知がなかった方や新たにはかりを使用し始めた方は、お問い合わせください。
[検査期間]1月30日から3月31日まで
*土曜日・日曜日、祝休日を除く
[問合せ]
- すみだ消費者センター 電話:03-5608-1516
- 東京都計量検定所検査課 電話:03-5617-6638
[担当課]産業振興課