本人確認書類等について

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更新日:2026年7月27日

 個人番号の記入が必要な手続には、原則として本人確認と個人番号の確認ができる書類の提示が必要となります。

本人確認書類

1点で確認できるもの (有効期限内のものに限る)
個人番号カード(写真付きのもの)の表面
運転免許証
運転経歴証(平成24年4月1日以降のもの)
旅券(パスポート)
住基カード(写真付き)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
愛の手帳(療養手帳)
在留カード
特定在留カード(マイナンバーカード一体型)
特別永住者証明書
特定特別永住者証明書(マイナンバーカード一体型)
その他官公署が発行する写真付き証明書(小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証など)

2点で確認できるもの (有効期限内のものに限る)
公的医療保険の資格確認書
被保険者の住所と氏名と生年月日が官公署により印字された申請書(高額療養費申請書等)
介護保険証
年金手帳
その他官公署が発行する証明書で写真付きでないもの ※

※通知カード及び資格情報のお知らせは、本人確認書類としてはご利用いただけません。

個人番号の確認書類 

下記のうち、いずれか1点
個人番号カード(写真付きのもの)の裏面
通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致しているものに限る)
個人番号が記載された住民票の写し

代理権の確認書類

下記のうち、いずれか1点
被保険者本人の資格確認書等(官公署から本人に対し1枚に限り発行・発給された書類等)※
登記事項証明書又は家庭裁判所の審判書謄本と審判確定証明書(法定代理人が手続をする場合)
被保険者本人が記入した委任状(手続によって記載内容が異なります。)

※通知カード及び資格情報のお知らせは、本人確認書類としてはご利用いただけません。

委任状(後期高齢者医療制度資格届出申請用)

代理権の確認書類として、被保険者本人が記入の上、必要書類と一緒にお持ちください。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通:午前8時30分から午後5時15分)

お問い合わせ

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