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被保険者が死亡したとき

ページID:686044048

更新日:2024年10月10日

資格の喪失

 後期高齢者医療制度の被保険者の方がお亡くなりになった場合、通常、資格喪失の手続は不要です。 ただし、「後期高齢者医療被保険者証」等の住所が都外の施設等になっている場合は、資格喪失(後期高齢者医療住所地特例の適用終了の届出)の手続が必要です。

手続方法(住所が都外の施設等の場合のみ)

郵送又は窓口

郵送による手続

必要な書類を、郵送先までお送りください。

必要な書類

・後期高齢者医療住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出書
・亡くなられたことがわかる書類の写し(死亡届の死亡診断書の写し等)

書類の様式

ダウンロードができない場合等は、郵送にて書類をお送りいたします。下記の問合せ先までご連絡ください。

郵送先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

窓口での手続

受付窓口

区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
※出張所での受付は行っておりません。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

持ち物

・亡くなられたことがわかる書類(死亡届の死亡診断書の写し等)

葬祭費

被保険者の葬祭の費用を負担した方に対し、一律7万円を支給します。申請方法等は、以下のページをご確認ください。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。