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被保険者が死亡したとき

ページID:686044048

更新日:2020年4月1日

資格の喪失(死亡)

 後期高齢者医療の被保険者の方がお亡くなりになった場合、通常、後期高齢者医療の資格喪失の手続きは不要です。 後期高齢者医療被保険者証(保険証)を、長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当または出張所にご返却ください。
 ただし、保険証等の住所が都外の施設等になっている場合には、資格喪失(後期高齢者医療住所地特例の適用終了の届出)の手続きが必要です。
 区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当にて、保険証等の返却とともに、資格喪失の手続きをしてください。
 なお、葬儀を行った方に葬祭費を支給いたしますので、お手続きください。

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このページは国保年金課が担当しています。