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更新日:2025年3月28日
後期高齢者医療制度の保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
年金差引き(特別徴収)により保険料を納付する場合、年金を受給している方に社会保険料控除が適用されます。また、被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者やその他の親族の口座で保険料を納付する場合は、その口座名義人の方に社会保険料控除が適用されます。
保険料の納付方法は、平成21年度から申出により「年金差引き」と「口座振替」のいずれかを選択できるようになりました。ご希望の方は手続書類をお送りしますので問合せ先までご連絡ください。
なお、1年間の保険料納付額の確認方法は、「後期高齢者医療保険料納付額(社会保険料控除額)の確認」をご覧ください。
年金からの差引きと口座振替にした場合でどちらが有利になるか
例えば、後期高齢者医療被保険者である妻が所得税の納税者でなく、夫が所得税の納税者である場合には、夫の口座から妻の保険料を振替で納付することによって、この金額が夫の社会保険料控除に適用されますので、世帯としての所得税・住民税の負担が少なくなり、 を選択したほうが有利と考えられます。
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当
電話:03-5608-8100
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
国税庁ホームページ
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