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更新日:2021年12月28日
後期高齢者制度の保険料は社会保険料控除の対象となります。
年金天引きにより保険料を納付する場合、その方本人に社会保険料控除が適用されます。また、世帯主や配偶者等の口座で保険料を納付する場合は、その口座名義人の方に社会保険料控除が適用されます。
保険料の納付方法は、平成21年度から申請により「年金天引き」と「口座振替」のいずれかを選択できるようになりました。ご希望の方は申請書類をお送りしますので担当までご連絡ください。
年金からの天引きと口座振替にした場合でどちらが有利になるか
例えば、後期高齢者医療被保険者である妻が所得税の納税者でなく、夫が所得税の納税者である場合には、夫の方の口座から妻の保険料を振替で支払うことによって、この金額が夫の社会保険料控除に適用されますので、世帯としての所得税・住民税の負担が少なくなり、 を選択したほうが有利と考えられます。
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