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資格確認書における限度区分等の記載申請

ページID:997804477

更新日:2025年2月26日

 令和6年12月2日以降、紙の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、自己負担限度額や、認定を受けた特定疾病等の適用区分を資格確認書に記載することができます。適用区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。

資格確認書とは

後期高齢者医療制度の資格情報が記載された証書をいいます。

マイナ保険証とは

保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをいいます。

資格確認書に記載申請できる内容

限度区分(医療費の自己負担限度額の区分)

自己負担割合

限度区分(※)

判定基準

3割

現役並み所得3(現役3)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が690万円以上の方がいる場合

3割

現役並み所得2(現役2)

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる場合
3割

現役並み所得1(現役1)

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる場合
2割一般2

以下(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得」の合計額が
〇被保険者が1人・・200万円以上である
〇被保険者が2人以上・・320万円以上である

1割

一般1

以下(ア)(イ)のいずれかに該当する場合
(ア)同じ世帯の被保険者全員の課税所得が28万円未満である
(イ)2割負担の条件(1)に該当するが、(2)に該当しない場合

1割

区分2(区2)

世帯全員が住民税非課税であり、区分1に該当しない場合

1割

区分1(区1)

世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円の場合
(公的年金収入は80万円を控除し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算します。)
又は住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している場合

※資格確認書に記載される数字は、ローマ数字です。

補足事項

・令和6年12月2日時点に有効な減額認定証又は限度額認定証をお持ちの方は、お持ちの認定証を引き続きお使いください。なお、お持ちの認定証の記載内容に変更があった場合は、申請することなく、限度区分が記載された資格確認書を交付します。
・マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。

特定疾病区分

対象者

特定疾病療養受療証の認定を受けた方で、資格確認書に特定疾病の適用区分の記載を希望する方
※特定疾病療養受療証の詳細や新規申請については、以下のページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。特定疾病療養受療証の申請

補足事項

・特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も引き続き交付されます。
・令和6年12月1日以前に特定疾病療養受療証の交付を受け、有効な保険証をお持ちの方は、これまでどおり保険証と特定疾病療養受療証をお使いください。
・マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することにより、特定疾病区分の適用を受けることができます。

申請手続

申請方法

郵送又は窓口

郵送による申請

必要な書類を、郵送先までお送りください。

必要な書類

・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類の写し
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類の写し
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し
・代理権の確認書類の写し
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について

書類の様式

ダウンロードができない場合等は、郵送により書類をお送りいたします。下記の問合せ先までご連絡ください。

郵送先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

窓口での申請

申請窓口

区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
新規ウインドウで開きます。水曜日の延長窓口の時間帯においては、午後6時45分以降に受付した場合は、翌開庁日以降に郵送による交付となります。

持ち物

被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について

長期入院該当について

医療費の負担割合が1割で「区分2」に該当する方が、過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、申請により長期入院該当の認定を受けることができます。また、資格確認書に長期入院該当の適用区分を記載することができます。
※詳細や申請方法については、以下のページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。長期入院該当の申請

補足事項

・令和6年12月1日以前に長期入院該当の減額認定証の交付を受け、有効な保険証をお持ちの方は、これまでどおり保険証と減額認定証をお使いください。
・マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することにより、長期入院該当区分の適用を受けることができます。
※長期入院該当の認定を受けるためには、マイナ保険証をお持ちの場合であっても、申請手続が必要です。

問合せ先

国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。