保険料の計算方法

ページID:623686597

更新日:2026年4月1日

保険料は、一人ひとりにかかります。保険料は「医療分」「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、被保険者全員に負担していただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額となります。
「医療分」とは、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。
「子ども・子育て支援金分(子ども分)」とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援金制度」によりご負担いただく金額です。

令和8年度の年間保険料額

年間保険料額(※1)=(1)医療分+(2)子ども・子育て支援金分(子ども分) 
(1)医療分 [均等割額=53,300円] + [所得割額=保険料計算のもととなる所得金額※2×9.88%] 
(2)子ども分 [均等割額=1,300円] + [所得割額=保険料計算のもととなる所得金額※2×0.26%]

※1 年間保険料額は、「医療分」と「子ども分」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。年間保険料額の最高限度額は87万1千円(医療分85万円、子ども分2万1千円)です。
※2 保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

 所得が一定額以下の方は、保険料の均等割額・所得割額の軽減措置があります。詳しくは「 保険料の軽減措置」をご覧ください。

保険料の計算例

単身世帯で年金収入250万円のみの場合
計算手順 計算内容
(1)収入から所得を計算 年金収入(2,500,000円) - 年金控除(1,100,000円) = 所得(1,400,000円)

(2)医療分子ども分
それぞれの所得割額を計算

(1)医療分 {所得(1,400,000円) - 基礎控除(430,000円)}×所得割率(0.0988) = 所得割額(95,836円)
(2)子ども分 {所得(1,400,000円) - 基礎控除(430,000円)}×所得割率(0.0026) = 所得割額(2,522円)

(3)医療分子ども分
それぞれの所得割額
均等割額を合計し、
端数を切り捨てる

(1)医療分 所得割額(95,836円) + 均等割額(53,300円) = 149,136円
       100円未満の端数を切り捨てた金額 149,100円(ア)
(2)子ども分 所得割額(2,522円) + 均等割額(1,300円) = 3,822円
       100円未満の端数を切り捨てた金額 3,800円(イ)
(ア)+(イ)=152,900円
⇒ 年間保険料額(152,900円)

保険料の計算について

以下のリンク先の「保険料試算用シート」で、保険料を試算することができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京いきいきネット 保険料(外部サイト)(東京都後期高齢者医療広域連合)

保険料の納付について

保険料の納め方は保険料の納付方法をご覧ください。

関連リンク

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当
電話:03-5608-8100
窓口受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く。)
          午前9時から午後4時30分まで(第1・第3水曜日は午後7時まで)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。