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保険料の計算方法

ページID:623686597

更新日:2024年4月1日

 被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、全ての被保険者一人ひとりに納めていただくことになり、前年の所得等に基づいて計算します。

令和6年度の保険料の計算方法

 保険料は、個人単位で決定します。被保険者全員に負担していただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額となります。

年間保険料額(※1)=均等割額+所得割額 
均等割額=47,300円
所得割額=賦課のもととなる所得金額(※2)×所得割率9.67%(※3)

※1 100円未満は切り捨てます。賦課限度額は80万円です。
   ただし、次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
   (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
   (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
※2 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
※3 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

 所得が一定額以下の方は、保険料の均等割額・所得割額の軽減措置があります。詳しくは「 保険料の軽減措置」をご覧ください。

保険料の計算例

単身世帯で年金収入250万円のみの場合
計算手順 計算内容
(1)収入から所得を計算 年金収入(2,500,000円) - 年金控除(1,100,000円) = 所得(1,400,000円)
(2)所得割額を計算 {所得(1,400,000円) - 基礎控除(430,000円)}×所得割率(0.0967) = 所得割額(93,799円)

(3)所得割額と均等割額を合計し、端数を切り捨てる

所得割額(93,799円) + 均等割額(47,300円) = 141,099円
141,099円の100円未満の端数を切り捨てる。
⇒ 年間保険料額(141,000円)

保険料の計算について

以下のリンク先の「保険料試算用シート」で、保険料を試算することができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京いきいきネット 保険料(外部サイト)(東京都後期高齢者医療広域連合)

保険料の納付について

保険料の納め方は保険料の納付方法をご覧ください。

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このページは国保年金課が担当しています。

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