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更新日:2025年4月1日
被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、全ての被保険者一人ひとりに納めていただくことになり、前年の所得等に基づいて計算します。
令和7年度の保険料の計算方法
保険料は、個人単位で決定します。被保険者全員に負担していただく
と被保険者の前年の所得に応じて負担していただく の合計額となります。年間保険料額(※1)=均等割額+所得割額
均等割額=47,300円
所得割額=賦課のもととなる所得金額(※2)×所得割率9.67%
※1 100円未満は切り捨てます。賦課限度額は80万円です。
※2 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
所得が一定額以下の方は、保険料の均等割額・所得割額の軽減措置があります。詳しくは「 保険料の軽減措置」をご覧ください。
保険料の計算例
計算手順 | 計算内容 |
---|---|
(1)収入から所得を計算 | 年金収入(2,500,000円) - 年金控除(1,100,000円) = 所得(1,400,000円) |
(2)所得割額を計算 | {所得(1,400,000円) - 基礎控除(430,000円)}×所得割率(0.0967) = 所得割額(93,799円) |
(3)所得割額と均等割額を合計し、端数を切り捨てる |
所得割額(93,799円) + 均等割額(47,300円) = 141,099円 |
保険料の計算について
以下のリンク先の「保険料試算用シート」で、保険料を試算することができます。東京いきいきネット 保険料(外部サイト)(東京都後期高齢者医療広域連合)
保険料の納付について
保険料の納め方は保険料の納付方法をご覧ください。
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)保険料担当
電話:03-5608-8100
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