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更新日:2024年12月3日
現在お持ちの紙の保険証は、令和6年12月2日以降も、保険証に記載されている有効期限(後期高齢者医療制度は最長で令和7年7月31日)までは引き続き使用することができますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。
ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合などは使用できなくなりますので、必要な手続を行ってください。
なお、マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーにマイナンバーカードを置いて本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行い、画面の案内に沿って受付をしてください。
関連リンク
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(後期高齢者医療制度)
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
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