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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

ページID:260381401

更新日:2024年10月10日

 東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)では、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり給与の全部又は一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給しています。

対象期間(適用期間)

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間
※新型コロナウイルス感染症により就労できなかった日の翌日から2年間が対象です。詳細については、下記問合せ先にお問い合わせください。
※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが、令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたため、対象期間が令和5年5月7日までとなりました。

申請について

広域連合の所定の書類に必要事項を記入し、広域連合宛てに郵送で申請してください。
書類の様式や申請方法の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。広域連合ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※申請の際は、事前に下記問合せ先にお問い合わせください。

問合せ先

広域連合お問合せセンター
開設日時:月曜日から金曜日まで(祝日、休日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時まで

電話:0570-086-519(※IP電話の方は03-3222-4496)

ファックス:0570-086-075

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。