このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. くらし
  4. 健康保険
  5. 後期高齢者医療制度
  6. マイナンバーカードの保険証利用について
  7. 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(後期高齢者医療制度)
本文ここから

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(後期高齢者医療制度)

ページID:659507220

更新日:2024年12月1日

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付は終了となります。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証は、12月2日以降も有効期限(最長令和7年7月31日)が切れるまで引き続き利用することができますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。
ただし、住所や自己負担割合など、保険証に記載された内容に変更があった場合は利用できなくなります。

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するには

マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際は、紙の保険証または資格確認書をマイナ保険証とともに提示するか、スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

紙の保険証、または「資格確認書」を提示してください。

「資格確認書」について

資格確認書とは、医療機関等で受診する際に提示することで一定の窓口負担で医療を受けることができるカード型の確認書類です。令和6年12月2日以降、以下に該当となったタイミングで「資格確認書」を交付します。

  • 新たに資格取得された方(75歳になられた方、都外から転入された方など)
  • 住所や負担割合など保険証の内容が変更になった方
  • 紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)

※後期高齢者医療制度では、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。

適用区分の記載

申請により、資格確認書に適用区分(限度区分や特定区分)を記載することができます。
資格確認書における適用区分の記載申請については、以下のページをご確認ください。
資格確認書における限度区分等の記載申請

「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」、「限度額適用認定証(限度額認定証)」について

令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりますが、現在お使いの各証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、最長で令和7年7月31日まで使うことができます。
詳細は、以下のページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。減額認定証・限度額認定証の取扱い

「特定疾病療養受療証」について

令和6年12月2日以降も引き続き交付され、使うことができます。また、有効期限はありません。

「資格情報のお知らせ」について

後期高齢者医療制度の場合、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付することから、「資格情報のお知らせ」は交付していません。
令和7年8月1日以降に、マイナ保険証をお持ちの方には、申請いただくことなく、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードがお手元にあるだけでは、保険証として利用できません。マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、マイナンバーカードの取得後、登録手続きが必要です。
なお、74歳まで加入していた国民健康保険や会社の健康保険等で、すでにマイナ保険証として登録をされていた方は、引き続き後期高齢者医療制度でもマイナ保険証として利用できます。
登録手続きには、以下の方法があります。

パソコンまたはスマートフォンで 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「マイナポータル」(外部サイト)から申し込む

  • パソコンで登録手続きを行うには、カードリーダーが必要です。
  • スマートフォンで登録手続きを行うには、マイナンバーカード読み取りに対応した機種であるかをご確認ください。
  • 登録には、マイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワードが必要です。
  • 医療機関等受診の際に、マイナンバーカードをご持参ください。

国保年金課(区役所2階)で行う

  • 登録には、マイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワードが必要です。
  • 出張所で登録手続きはできません。

DV等支援措置を受けている方へ

住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、マイナ保険証の利用はできません。紙の保険証の交付が終了となる令和6年12月2日以降に医療機関等を受診される際は、保険証または「資格確認書」を提示してください。

関連リンク

問合せ先

マイナンバーについて

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(年末年始除く)
 平日:午前9時30分から午後8時まで
 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナンバーカードの申請・交付について

墨田区マイナンバーコールセンター
電話:03-5608-6370
受付時間(土曜日、祝日及び年末年始除く)
 平日:午前8時30分から午後5時まで
 第2、第4日曜日:午前9時から午後5時まで

後期高齢者医療被保険者証について

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
受付時間(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始除く)
 平日:午前8時30分から午後5時まで(ただし水曜日は午後7時まで)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

マイナンバーカードの保険証利用について

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています