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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度の届出・申告期間の取扱い

ページID:565462440

更新日:2020年4月7日

 後期高齢者医療制度の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこととされております。
 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、その感染拡大を十分に防止することが求められていることから、届出等がこの期間を過ぎた場合でもやむを得ない理由による遅延として認めることにいたしました。

このページに関するお問い合わせ

区民部 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話番号:03-5608-6192

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