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更新日:2025年7月1日
限度額適用認定証の更新について
令和6年12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化された、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
医療機関や薬局等の窓口では、保険証の利用登録をしたマイナ保険証を利用し、自己負担限度額を確認してください。
なお、紙の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)が必要な方は、下記の「限度額適用認定証の申請」のページをご参照のうえ、交付申請を行ってください。
また、これまでは高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方に発行)の更新の際に、認定証の交付申請書を同封していましたが、高齢受給者証の廃止及びオンライン資格確認システムの運用に伴い、マイナ保険証をお持ちの方には交付申請書は送付しないこととなりました。令和7年8月以降に認定証の交付を希望される場合は、区へ申請が必要です。
※マイナ保険証を利用する場合は自動更新になりますので、毎年の更新手続きは不要です。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(国民健康保険)
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124
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