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入院時の食事代(入院時食事療養費)

ページID:901845636

更新日:2024年6月1日

 国民健康保険に加入している方が入院したとき、食事1食につき490円を標準負担額として自己負担しますが、住民税非課税世帯の方には減額制度があります。事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。

※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和6年6月1日から食事1食につき最大30円引き上がりました。

 なお、マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、患者本人が同意し、適用区分がシステムで確認できれば、認定証の提示は不要です。ただし、住民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、事前に区へ申請が必要です。

入院時の食事療養費の標準負担額
区分 入院日数

標準負担額

(1食)

令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
住民税課税世帯の方 入院日数にかかわらず 460円 490円

住民税非課税世帯の方

申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 210円 230円

申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数
【長期該当】
この減額の適用を受けるためには、必ず区へ申請が必要です。)(注1)

160円

180円

住民税非課税世帯の方で
所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方
(低所得1)

入院日数にかかわらず 100円 110円

(注1)住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えた方は、「長期該当」の申請をしないと、180円の減額の適用は受けられません。

 ※1日の標準負担額は3食に相当する額を限度とします。
 ※入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。

手続きに必要なもの

  • 認定証が必要な方の保険証

申請書ダウンロード

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。