入院時食事療養費・入院時生活療養費について

ページID:901845636

更新日:2025年10月8日

入院時食事療養費について

 国民健康保険に加入している方が入院したときは、標準負担額として食事1食につき510円を自己負担していただきます。なお、住民税非課税世帯の方が、事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。

 また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、認定証の提示は原則不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、事前に区へ申請が必要です。
 

入院時の食事療養費の標準負担額
区分 入院日数

標準負担額


(1食)

住民税課税世帯の方 入院日数にかかわらず 510円
住民税課税世帯の方で指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者に認定されている方 入院日数にかかわらず 300円
住民税非課税世帯の方 申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 240円
申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数
【長期該当】
この減額の適用を受けるためには、必ず区へ申請が必要です。)(注1)
190円
住民税非課税世帯の方で
所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方
(低所得1)
入院日数にかかわらず 110円

(注1)住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えた方は、「長期該当」の申請をしないと、190円の減額の適用は受けられません。

 ※1日の標準負担額は3食に相当する額を限度とします。
 ※入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。

入院時生活療養費について

 国民健康保険に加入している65歳以上の方が、療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したときは、標準負担額として生活療養にかかる費用(食費・居住費)を自己負担していただきます。なお、住民税非課税世帯の方が、事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。

 また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、認定証の提示は原則不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、事前に区へ申請が必要です。

療養病床に入院時の生活療養費の標準負担額
区分 食費
(1食)
居住費
(1日) 
住民税課税世帯の方 510円(注1) 370円
住民税非課税世帯の方 申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 240円

申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数

【長期該当】

この減額の適用を受けるためには、必ず区へ申請が必要です。)(注2)

190円
住民税非課税世帯の方で
所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方
(低所得1)
140円
指定難病患者 300円 0円

(注1)医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。

(注2)住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えた方は、「長期該当」の申請をしないと、190円の減額の適用は受けられません。

認定証の申請について

申請に必要なもの

1.認定証交付申請書
2.認定証が必要な方の資格確認書又はマイナンバーカード
3.代理の方が手続きをする場合は、代理の方の本人であることが確認できるもの
4.過去12か月に90日を超える入院をした方は、入院したことが確認できる書類(医療機関の領収書等)

申請方法

郵送による申請

送付先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 こくほ給付係

窓口での申請

申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。