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更新日:2025年3月25日
入院時食事療養費について
国民健康保険に加入している方が入院したときは、標準負担額として食事1食につき490円を自己負担していただきます。なお、住民税非課税世帯の方が、事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。
※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日から食事1食につき最大20円引き上がります。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、認定証の提示は原則不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、事前に区へ申請が必要です。
マイナンバーカードなどが限度額適用認定証として利用できるようになりました
区分 | 入院日数 | 標準負担額 (1食) |
|
---|---|---|---|
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | ||
住民税課税世帯の方 | 入院日数にかかわらず | 490円 | 510円 |
住民税課税世帯の方で指定難病患者又は小児慢性特定疾病患者に認定されている方 | 入院日数にかかわらず | 280円 | 300円 |
住民税非課税世帯の方 |
申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 | 230円 | 240円 |
申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数 |
180円 |
190円 | |
住民税非課税世帯の方で |
入院日数にかかわらず | 110円 | 110円 |
(注1)住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えた方は、「長期該当」の申請をしないと、190円の減額の適用は受けられません。
※1日の標準負担額は3食に相当する額を限度とします。
※入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。
入院時生活療養費について
国民健康保険に加入している65歳以上の方が、療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したときは、標準負担額として生活療養にかかる費用(食費・居住費)を自己負担していただきます。なお、住民税非課税世帯の方が、事前の申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。
※生活療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日から食事1食につき最大20円引き上がります。
また、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用した場合は、認定証の提示は原則不要となります。ただし、住民税非課税世帯の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、事前に区へ申請が必要です。
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | ||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 食費 |
居住費 (1日) |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
|
住民税課税世帯の方 | 490円(注1) | 370円 | 510円(注1) | 370円 | |
住民税非課税世帯の方 | 申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 | 230円 | 240円 | ||
申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数 【長期該当】 (この減額の適用を受けるためには、必ず区へ申請が必要です。)(注2) |
180円 | 190円 | |||
住民税非課税世帯の方で 所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の方 (低所得1) |
140円 | 140円 | |||
指定難病患者 | 280円 | 0円 | 300円 | 0円 |
(注1)医療機関の施設基準などにより令和7年3月31日までは450円、令和7年4月1日からは470円の場合もあります。
(注2)住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えた方は、「長期該当」の申請をしないと、190円の減額の適用は受けられません。
認定証の申請について
申請に必要なもの
1.認定証交付申請書
2.認定証が必要な方の保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
3.代理の方が手続きをする場合は、代理の方の本人であることが確認できるもの
4.過去12か月に90日を超える入院をした方は、入院したことが確認できる書類(医療機関の領収書等)
70歳以上75歳未満の方の申請書ダウンロードページはこちらです。
申請方法
郵送による申請
送付先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 こくほ給付係
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。