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令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます(国民健康保険)

ページID:476298618

更新日:2024年9月20日

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付は終了となります。現在お持ちの有効な紙の保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限(墨田区国民健康保険は最長で令和7年9月30日)まで引き続き使うことができますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。ただし、墨田区の国民健康保険を脱退した場合や、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

令和6年12月2日以降に医療機関や薬局を受診する場合には

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する

マイナ保険証で受診する場合は、医療機関や薬局にある顔認証付きのカードリーダーに置いて本人認証(顔認証または4桁の暗証番号を入力)を行います。画面に案内が表示されますので、案内に沿って受付をしてください。
マイナンバーカードを保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関及び薬局は、厚生労働省のホームページから確認できます。

紙の保険証を利用する(墨田区国民健康保険は最長で令和7年9月30日まで)

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証は、有効期限まで引き続き使うことができます。ただし、住所や自己負担割合などの保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

資格確認書を提示する

令和6年12月2日以降、マイナ保険証または有効な紙の保険証のいずれもお持ちでない方には、資格情報などを記載した「資格確認書」を交付する予定です。当分の間は、原則として交付申請の手続きは不要です。

・離職や墨田区への転入などにより、新たに区の国民健康保険へ加入された方
・令和6年12月2日以降に現在の健康保険証の記載内容に変更のあった方(※1)
・現在の健康保険証を紛失された方、現在の健康保険証の有効期限が切れる方(※2)

※1 マイナ保険証をお持ちの方には、変更手続きの際に資格の内容を確認することができる「資格情報のお知らせ」を交付します。
※2 現在の健康保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に交付します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するには以下の2つのお手続きが必要です。

STEP1 マイナンバーカードを申請(以下の3つから)
(1)オンラインで申請する(パソコン、スマートフォンから)
(2)郵便で申請する
(3)まちなかの証明写真機から申請する
STEP2 マイナンバーカードを健康保険証として登録(以下の4つから)
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)マイナポータルから行う
(3)セブン銀行ATMから行う
(4)国保年金課(区役所2階)で行う

詳しい方法については以下からご確認ください。

※令和6年10月28日から、申請することによりマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
詳しい方法については、マイナ保険証の利用登録が解除できますをご確認ください。

DV等支援措置を受けている方へ

住民基本台帳事務における支援措置を受けている方で墨田区国民健康保険に加入している方は、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、マイナ保険証の利用はできません。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診される際は、保険証または「資格確認書」を提示してください。

※墨田区国民健康保険以外の健康保険に加入中の方は、お持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。また、健康保険情報等を医療機関・薬局及びマイナポータル等で確認することを防ぐためには、お持ちの健康保険証の発行元へ届出をしてください。(墨田区国民健康保険に加入している方は届出不要です。)

問合せ先

マイナンバーについて

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(年末年始除く)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナンバーカードの申請・交付について

墨田区マイナンバーコールセンター
電話:03-5608-6370
受付時間(土曜日、祝日及び年末年始除く)
平日:午前8時30分から午後5時まで
第2、第4日曜日:午前9時から午後5時まで

国民健康保険証について

国保年金課こくほ資格係
電話:03-5608-6121
受付時間(土曜日、祝日及び年末年始除く)
平日:午前8時30分から午後5時まで(ただし水曜日は午後7時まで)
第2、第4日曜日:午前9時から午後5時まで

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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