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更新日:2023年4月1日
倒産・解雇・雇い止め等により失業した方、正当な理由のある自己都合で離職した方の保険料の軽減制度です。
軽減後の保険料が賦課限度額に該当する場合や前年の給与所得が一定額以下である等、軽減措置を適用しても保険料が変わらない場合があります。
対象者
離職時の年齢が65歳未満であり、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)に記載された離職理由コードが下の表のいずれかである方。
コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主から働きかけによる正当な理由による自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
- 特例受給資格者及び高年齢受給資格者は対象外です。
- 雇用保険受給資格者証および雇用保険受給資格通知については、ハローワーク (公共職業安定所 )にお問い合わせください。
保険料の算定方法等
- 離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
(例)令和5年3月31日に離職した場合は、令和5年4月から令和7年3月までが対象
- 国民健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で軽減適用終了します。ただし、適用期間内に就職および離職し、国民健康保険加入時に申請することにより、再適用することができます。
- 再就職により新たな雇用保険の受給資格が発生した場合は対象外です。
申請方法
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)および国民健康保険被保険者証を提示してください。
- 再申請の方、直ちに軽減措置適用後の保険料の確認を希望する方は、国保年金課こくほ資格係において申請してください。
申請場所
- 国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121
- 各出張所
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。