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更新日:2022年4月1日
制度内容
企業の倒産や解雇など企業側の都合で離職した方、雇用期間満了で更新を拒否され離職した方、正当な理由による自己都合で離職した方等で、国民健康保険に加入している方の保険料を軽減できる場合があります。
※軽減後の保険料額が限度額に該当する場合や、軽減前の給与所得が一定額以下の場合など、軽減措置を適用した後も保険料が変わらない場合があります。
※制度の詳しい内容は、国保年金課こくほ資格係までお問い合わせください。
対象者
離職により雇用保険を受けた方で、下記全ての条件を満たす方
- 離職時の年齢が65歳未満
- 雇用保険受給資格者証の右上部に「特」の表示がない(特例受給資格者ではない)
- 雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が下記のいずれかである
コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主から働きかけによる正当な理由による自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
※雇用保険受給資格者証については、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
軽減措置の内容
離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。
(例1)令和4年3月31日離職 → 令和4年4月から令和6年3月まで
(例2)令和4年8月31日離職 → 令和4年9月から令和6年3月まで
※再就職して他の保険に加入した場合は、その時点で軽減終了となります。
ただし、その後再び離職し、その離職により新たな雇用保険の受給資格が発生しなかった方については、国保再加入時に再申請することにより以前の軽減対象期間内で再度軽減の適用を受けることが可能です。
申請方法
「雇用保険受給資格者証」と「国民健康保険被保険者証」を提示してください。
申請場所
- 国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121、03-5608-6122
- 各出張所
※申請時にその場で国民健康保険料の再計算を希望される方は、国保年金課こくほ資格係にお越しください。
※国保再加入時の再申請は、国保年金課こくほ資格係で対応します。
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。