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社会保険等の被扶養者であった方の保険料の減免

ページID:113817820

更新日:2023年4月1日

 保険料負担のなかった65歳以上の被用者保険の被扶養者が、被用者保険の被保険者の後期高齢者医療制度加入に伴い国保に加入した場合は、申請に基づき減免措置を行います。

対象者

次のすべてにあてはまる方

  1. 被用者保険(※)の被扶養者で、被保険者が後期高齢者医療制度に加入するにあたり、被用者保険の資格を喪失する方。
  2. 被用者保険の資格喪失時点で65歳以上75歳未満の方。

※:会社の健康保険などのことです。国民健康保険組合は除きます。

申請に必要なもの

今まで加入されていた被用者保険の保険者が発行した「資格喪失証明書」(旧被扶養者であることを証明するもの)

減免の内容

  • 所得割額を免除します。
  • 均等割額を50%減額します(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

  • 国保年金課 こくほ資格係 電話:03-5608-6121
  • 各出張所

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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