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国民健康保険料の減免・一時猶予

ページID:638961738

更新日:2005年2月25日

災害や事業の休廃止、失業、病気などで生活が著しく困難となった場合は、申請により、保険料の徴収の減免や一時猶予を受ける制度がありますので、ご相談ください。
問い合わせ先
国保年金課こくほ保険料係 電話:03-5608-6125

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。