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更新日:2025年10月17日
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方
国民健康保険加入者のうち、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から、75歳の誕生日の前日までの方は、「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」に負担割合が記載されます。
※これまで交付していた高齢受給者証は、令和7年7月31日の有効期限をもって廃止となりました。
・マイナ保険証を保有していない方:「資格確認書」に負担割合を記載します。
・マイナ保険証を保有している方:「資格情報のお知らせ」に負担割合を記載します。「マイナ保険証」を使うことによって、医療機関や薬局で負担割合は確認できます。
負担割合の判定
負担割合は、前年の収入・所得で判定し、2割又は3割になります。
毎年8月に自動更新され7月末までに資格情報のお知らせまたは資格確認書を送付いたします。
また、同一世帯の方が後期高齢者医療制度に移行したとき、または世帯構成の変更、所得の修正申告があったときは、再判定により負担割合が変更になることがあります。
判定基準(世帯ごとに判定)
| 住民税課税標準額 | 負担割合 |
|---|---|
次のいずれかに該当する世帯 |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
収入による再判定
住民税課税標準額で3割負担となった方でも、下記表の収入により再判定で2割に変更になります。
原則、申請が必要です。
| 70歳から74歳までの国保加入者の人数 | 対象者全員の収入額合計 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 1人(※1 ただし、旧国保被保険者がいる場合は、そのかたの収入を含めて2人以上の場合と判定します。) | 383万円未満 | 2割 |
| 2人以上 | 520万円未満 | 2割 |
※1 旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者制度に移行した方。
負担割合変更の申請に必要なもの
1.70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者全員の、前年中の収入金額が確認できるもの(確定申告の写し、または公的年金や給与等の源泉徴収票)。ただし、※1の場合は、旧国保被保険者分も必要となります。
2.マイナンバーカードまたは資格確認書
問合せ先
国保年金課こくほ資格係
電話:03-5608-6121・6122
受付時間(土曜日、祝日及び年末年始除く)
平日:午前8時30分から午後5時まで(ただし水曜日は午後7時まで)
第2、第4日曜日:午前9時から午後5時まで
※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わります。詳細は、以下のページをご確認ください。
墨田区役所庁舎一部の受付時間を変更します(令和7年12月1日から)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。
