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国民健康保険に加入をしている70歳から74歳までの方について

ページID:855214629

更新日:2024年12月2日

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方

高齢受給者証は、国民健康保険加入者のうち、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から、75歳の誕生日の前日までの方へ交付していましたが、令和6年12月2日以降は交付、再発行はいたしません。
・マイナ保険証を保有していない方:「資格確認書」に負担割合を記載します。
・マイナ保険証を保有している方:「資格情報のお知らせ」に負担割合を記載します。「マイナ保険証」を使うことによって、医療機関や薬局で負担割合は確認できます。

※現在お持ちの高齢受給者証は、令和7年7月31日または75歳の誕生日の前日まで使用することができますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。

負担割合の判定

負担割合は、前年の収入・所得で判定し、2割又は3割になります。
毎年8月に自動更新され7月末までに資格情報のお知らせ又は資格確認書を送付いたします。
また、同一世帯の方が後期高齢者医療制度に移行したとき又は、世帯構成の変更、所得の修正申告があったときは、再判定により負担割合が変更になることがあります。

判定基準(世帯ごとに判定)

住民税課税標準額 負担割合

次のいずれかに該当する世帯
1.70歳から74歳までの国保加入者全員の住民税課税標準額が145万円未満
2.70歳から74歳までの国保加入者の算定基礎額の合計額が210万円以下

2割

現役並み所得者
上記1.2に該当しない世帯

3割

収入による再判定

住民税課税標準額で3割負担となった方でも、下記表の収入により再判定で2割に変更になります。
原則、申請が必要です。

70歳から74歳までの国保加入者の人数 対象者全員の収入額合計 負担割合
1人(※1 ただし、旧国保被保険者がいる場合は、そのかたの収入を含めて2人以上の場合と判定します。) 383万円未満 2割
2人以上 520万円未満 2割

※1 旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者制度に移行した方。

負担割合変更の申請に必要なもの

1.70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者全員の、前年中の収入金額が確認できるもの(確定申告の写し、又は公的年金や給与等の源泉徴収票)。ただし、※1の場合は、旧国保被保険者分も必要となります。
2.マイナンバーカード、資格確認書

問合せ先

国保年金課こくほ資格係 
電話:03-5608-6121
受付時間(土曜日、祝日及び年末年始除く)
平日:午前8時30分から午後5時まで(ただし水曜日は午後7時まで)
第2、第4日曜日:午前9時から午後5時まで

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。