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高額療養費の申請簡素化について

ページID:468484058

更新日:2022年11月21日

 国民健康保険に加入している方に高額療養費が発生した際は、該当する世帯主の方から「高額療養費支給申請書(以下「申請書」)」の提出をお願いしていますが、申請簡素化を希望すると、指定した世帯主名義の口座へ自動で振り込まれます。

高額療養費については、こちらのページをご参照ください

申請簡素化の手続き方法について

 申請簡素化の対象となる世帯には、令和4年11月末以降に発送する申請書に、「自動振込申出兼同意書」(以下「同意書」)を同封します。ご記入のうえ、申請書とあわせて提出してください。

※同意書を提出してから、自動振込に切り替わるまで2か月ほどかかります。その間、申請書が届いた場合は従来どおり申請手続きが必要になります。
※簡素化後に高額療養費が発生した際は、支給決定通知書のみをお送りします。医療機関ごとの明細は届きませんのでご注意ください。
※令和4年10月診療分からが簡素化の対象になります。令和4年9月以前の診療分、また、簡素化を希望する以前にお届けした申請書は、自動振込の対象となりません。従来どおり申請手続きが必要になります。

自動振込の中止について

 次のような場合は、自動振込が中止になりますので、これまでの手続と同じように該当月ごとの申請が必要となります。

  1. 国民健康保険料の滞納があるとき
  2. 世帯主の変更があったとき
  3. 登録した振込先金融機関口座に高額療養費の入金ができなくなったとき
  4. 手続の簡素化について偽りその他不正の行為があったとき
  5. その他区長が必要と認めるとき

※1 に該当し中止となった場合、滞納が解消されましたら、再度、自動振込になります。
※2 ~5 に該当し中止となった後で、新たに高額療養費が発生した場合は、申請書による手続きが必要です。申請書をお送りしますので、従来どおり提出することにより支給となります。再度簡素化を希望される場合は、改めて同意書を提出してください。
 

その他注意事項

  • 振込口座を変更される場合や申請簡素化の中止を希望される場合は、「自動振込変更・中止依頼書」の提出が必要です。
  • 指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。
  • 高額療養費の外来年間合算分の申請も簡素化対象となります。

問い合わせ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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