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更新日:2024年11月20日
世帯内の国民健康保険に加入している方が医療保険と介護保険の両方の給付を受け、合算対象期間(毎年8月から翌7月までの1年間)のそれぞれの自己負担額の合計が介護合算算定基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。ただし、支給額が500円以下の場合は支給されません。
対象期間を通じて墨田区国民健康保険に加入し、条件に該当している世帯には、毎年合算対象期間末日からみて翌年1月以降に申請書を送付します。(その他の方は、7月末時点で加入している医療保険にお問い合わせください。)合算対象期間末日(基準日)の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
介護合算算定基準額、計算方法等はこちらをご覧ください。(PDF:131KB)
申請に必要なもの
1.高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
2.世帯主、介護サービスを受けている方の振込口座のわかるもの(通帳等)
3.その他(条件によって異なりますので、お問い合わせください。)
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
送付先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 こくほ給付係
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 こくほ給付係
※出張所では受付していません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
問合せ先
国保年金課こくほ給付係
電話:03-5608-6123、03-5608-6124
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お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。