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更新日:2018年7月13日
世帯内の国民健康保険に加入している方が医療保険と介護保険の両方の給付を受け、合算対象期間(毎年8月から翌7月までの1年間)のそれぞれの自己負担額の合計が介護合算算定基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。ただし、支給額が500円以下の場合は支給されません。
対象期間を通じて墨田区国民健康保険に加入し、条件に該当している世帯には、毎年合算対象期間末日からみて翌年1月以降に申請書を送付します。(その他の方は、7月末時点で加入している医療保険にお問い合わせください。)合算対象期間末日(基準日)の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
◆手続きに必要なもの
- 世帯主、介護サービスを受けている方の印鑑(スタンプ印は不可)
- 世帯主、介護サービスを受けている方の振込口座のわかるもの(通帳等)
- その他(条件によって異なりますので、お問い合わせください。)
介護合算算定基準額、計算方法等はこちらをご覧ください。(PDF:131KB)
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123、03-5608-6124
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このページは国保年金課が担当しています。