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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:634190312

更新日:2024年10月10日

次世代育成支援の観点から、 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除該当期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間が「産前産後期間」とされ、国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間が産前産後期間となり、国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は 付加保険料の納付ができます。(別途、申出が必要です。)
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出が可能な時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。

届出方法

区役所国民年金係の窓口での届出のほか、郵送による届出や電子申請(マイナポータル)も可能です。
また、墨田年金事務所でも同様に届出を受け付けています。

窓口で届出する場合

受付窓口

区役所2階 国保年金課 国民年金係

※各出張所では、産前産後期間の保険料免除の届出は受け付けていません。

持ち物

  • 本人確認書類
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)など、出産予定日または出産日のわかるもの

 ※出産後、本人と同一世帯(墨田区内)に子の住民登録をしており、親子関係が確認できる場合は不要です。

  • 死産・流産等された場合は、医療機関が発行した証明書など

郵送で届出をする場合

届書(指定様式)を記入の上、添付書類とともに郵送先までお送りください。

申請書(指定様式)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(国民年金関係届書・申請書一覧)(外部サイト)からダウンロードしてください。

※画面遷移後、「ケース14:国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき」を参照

添付書類

  • 本人確認書類の写し(コピー)
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)など、出産予定日または出産日のわかるものの写し(コピー)

 ※届出をする本人の氏名が書かれたページと、出産予定日が確認できるページまたは出産日が確認できるページの写し(コピー)を添付してください。
 ※出産後、本人と同一世帯(墨田区内)に子の住民登録をしており、親子関係が確認できる場合は不要です。

  • 死産・流産等された場合は、医療機関が発行した証明書などの写し(コピー)

郵送先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 国民年金係

電子申請(マイナポータル)で申請する場合

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(個人の方の電子申請)(外部サイト)をご覧いただき、マイナポータルから申請してください。

※マイナポータルにおけるねんきんネットを活用した各種電子申請は、日本年金機構が管理・運営しています。区役所では、お問い合わせを受け付けておりませんのでご注意ください。

問い合わせ先

国保年金課国民年金係
電話:03-5608-6130

関連リンク

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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