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更新日:2020年3月10日
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産する際、出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)。
なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)。
産前産後の免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請開始日
平成31年4月1日
※申請の際には、母子健康手帳及び年金手帳をご持参ください。
※申請は郵送でも可能です。出産前後により確認事項が異なりますので区役所国民年金係にお問い合わせください。
申請時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
提出先
墨田区 区民部 国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130
関連リンク
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)(外部サイト)
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