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更新日:2023年9月27日
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」があります。
※令和3年度から免除の所得基準が変更になりました
- 全額免除は、(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
- 4分の1納付は、88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 2分の1納付は、128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の3納付は、168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※申請人ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
(注)一部免除制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合には、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
※免除の特例承認について
免除の所得基準を超えている場合でも、失業等により保険料の納付が困難なときは、特例的に免除が認められる制度があります。
ただし、世帯主や配偶者に一定以上の所得がある場合は、免除が認められないこともあります。
特例承認に必要な添付書類(下記のものからいずれか1点)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格通知
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」および申請したときの添付書類
全額免除期間 | 4分の1納付期間 | 2分の1納付期間 | 4分の3納付期間 | |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間に | 入ります | 入ります | 入ります | 入ります |
期間分の老齢基礎年金額 | 2分の1が反映 | 8分の5が反映 | 4分の3が反映 | 8分の7が反映 |
障害基礎年金・遺族基礎年金を受けとるときには | 保険料を納めたときと同じ扱い | |||
後から納めたいときは | 10年以内なら納めることができます (経過期間に応じて一定の利率が加算されます) |
申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、墨田年金事務所または墨田区区民部国保年金課国民年金係へ郵送してください。
関連リンク
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構) (外部サイト)
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について (外部サイト)
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