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更新日:2024年10月10日
収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きです。
なお、次の方はこの制度の対象外ですので、それぞれの該当ページをご覧ください。
免除・納付猶予制度とは
免除制度
免除制度の申請年度に対し、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1月から6月までを申請する場合は前々年所得。以下同じ)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合に申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除される制度です。
免除される額は、「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類です。
※免除制度における一申請年度は、7月から翌年6月までです。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、 納付猶予制度の申請年度に対し、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
※納付猶予制度における一申請年度は、7月から翌年6月までです。
申請できる期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請受付時点から2年1か月前までの期間)について申請できます。
免除・納付猶予の承認基準(前年所得の基準)
免除・納付猶予を受けるための所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
審査対象者全員の前年所得が、基準の範囲内である必要があります。
- 全額免除および一部免除の審査対象者は、本人・配偶者・世帯主
- 納付猶予の審査対象者は、本人・配偶者
全額免除・納付猶予
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除(4分の1納付)
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除(半額納付)
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除(4分の3納付)
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
失業等による特例免除
免除・納付猶予の所得基準を超えている場合でも、失業・倒産・事業の廃止等により保険料の納付が困難なときは、特例的に免除が認められる制度があります。
ただし、世帯主や配偶者に一定以上の所得がある場合は、免除が認められないこともあります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実(離職年月日等)を確認できる次の書類が必要です。
雇用保険の被保険者であった方
- 雇用保険被保険者離職票(勤務先から交付)
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークから交付)
- 雇用保険受給資格通知(ハローワークから交付)
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(ハローワークから交付) など
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
上記の書類を用意できない場合
事業主が事業を閉鎖・廃止した場合は、履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書(法務局で取得) など
※別途、失業の状態にあることの申立てが必要です。
将来の年金額への反映
全額免除期間 | 4分の3免除(4分の1納付)期間 | 半額免除(半額納付)期間 | 4分の1免除(4分の3納付)期間 | 納付猶予期間 | 未納 | |
---|---|---|---|---|---|---|
老齢基礎年金を請求するときには | 受給資格期間に入ります | 一部免除後の保険料を納めると受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません | ||
老齢基礎年金額の計算に | 2分の1が反映 | 8分の5が反映(注) | 4分の3が反映(注) | 8分の7が反映(注) | 反映されません | 反映されません |
障害基礎年金・遺族基礎年金を請求するときには | 保険料を納めたときと同じ扱いになります | 一部免除後の保険料を納めると受給資格期間に入ります | 保険料を納めたときと同じ扱いになります | 年金を受けられない場合もあります | ||
後から納めたいときは | 10年以内なら納めること(追納)ができます (ただし、承認から3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
納付期限から2年を過ぎると納めることができません |
(注)一部免除制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害基礎年金や遺族基礎年金といった不慮の事態が生じたときのための年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
申請方法
区役所国民年金係の窓口での申請のほか、郵送による申請や電子申請(マイナポータル)も可能です。
また、墨田年金事務所でも同様に申請を受け付けています。
窓口で申請する場合
受付窓口
区役所2階 国保年金課 国民年金係
※各出張所では、免除・納付猶予の申請は受け付けていません。
持ち物
- 本人確認書類
- 失業等による特例免除を希望する場合は、上記「失業等による特例免除」に記載されている書類
郵送で申請する場合
申請書(指定様式)を記入の上、添付書類とともに郵送先までお送りください。
申請書(指定様式)
日本年金機構のホームページ(国民年金関係届書・申請書一覧)(外部サイト)からダウンロードしてください。
※画面遷移後、「ケース10:国民年金保険料の免除を受けたいとき」を参照
添付書類
- 本人確認書類の写し(コピー)
- 失業等による特例免除を希望する場合は、上記「失業等による特例免除」に記載されている書類の写し(コピー)
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 国民年金係
電子申請(マイナポータル)で申請する場合
日本年金機構のホームページ(個人の方の電子申請)(外部サイト)をご覧いただき、マイナポータルから申請してください。
※マイナポータルにおけるねんきんネットを活用した各種電子申請は、日本年金機構が管理・運営しています。区役所では、お問い合わせを受け付けておりませんのでご注意ください。
問い合わせ先
国保年金課国民年金係
電話:03-5608-6130
関連リンク
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)
(外部サイト)
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
(外部サイト)
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このページは国保年金課が担当しています。