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更新日:2024年10月10日
次に掲げる方が、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することで国民年金保険料の全額が免除される制度です。要件に該当する方は、届出をしてください。
また、要件に該当しなくなった場合も届出が必要です。
対象となる方(法定免除の要件)
- 日本国籍を有し、生活保護の「生活扶助」を受けている方
- 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金の2級以上(1・2級)を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
※国民年金の任意加入者の方は対象になりません。
免除該当期間
要件に該当した日の属する月の前月分から、該当しなくなった日の属する月まで
届出方法
区役所国民年金係の窓口のほか、郵送でも届出を受け付けています。
窓口で届出する場合
受付窓口
区役所2階 国保年金課 国民年金係
※各出張所では、法定免除の届出は受け付けていません。
持ち物
- 本人確認書類
- 障害年金を受給している方は、年金証書
- 生活扶助を受けている方は、生活保護受給証明書
郵送で申請する場合
届出書(指定様式)を記入の上、添付書類とともに郵送先までお送りください。
届出書(指定様式)
日本年金機構のホームページ(国民年金関係届書・申請書一覧)(外部サイト)からダウンロードしてください。
※画面遷移後、「ケース16:法定免除に該当した場合(生活保護の生活扶助や障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けたとき)」を参照
添付書類
- 本人確認書類の写し(コピー)
- 障害年金を受給している方は、年金証書の写し(コピー)
- 生活扶助を受けている方は、生活保護受給証明書
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 国民年金係
問い合わせ先
国保年金課国民年金係
電話:03-5608-6130
関連リンク
お問い合わせ
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