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成年年齢の引き下げに伴う若者の消費者トラブルにご注意ください

ページID:130092268

更新日:2022年4月14日

 2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳・19歳の方は親の同意なしに自分の意思だけで契約を結べるようになりました。便利になる反面、自分の行為の責任を自ら取らなくてはなりません。
 契約を結ぶ際には気を付けなければならないことがたくさんあるだけでなく、中には悪意を持って近づいてくる人もいます。契約にまつわる様々なトラブルに巻き込まれないようにするために、正しい知識を身に付けましょう。

契約とは

 契約とは、申し込みに対して承諾をすることで成立し、成立した契約は原則として一方的に解消することはできません。例えば、コンビニエンスストアで買い物する場合、レジに商品を持って行くことで、買う意思(申し込み)と売る意思(承諾)が成立しますそして、その後は、買うものを間違えたからといって返品したいという買い手の申し出を、売り手は拒否するこができます。
 契約が成立すると、買い手・売り手双方に権利と義務が発生します。前述の例の場合、買い手には代金を支払う義務と、商品を受け取る権利が、売り手には商品を引き渡す義務と代金を受け取る権利が、それぞれ発生します。
 契約は私たちの日常生活とは切っても切れないもので、その形態や規模も様々です。

様々な契約の例

■モノやサービスをを購入・売却する
■携帯電話を利用する
■部屋を借りる
■クレジットカードを作る
■ローンを組む

契約に潜む危険-悪質商法

 世の中には、様々な種類の悪質商法があります。特に、社会経験の浅い若者は狙われやすい傾向にあります。被害に遭わないためにも、手口についてあらかじめ知っておきましょう。

マルチ商法

 商品やサービスを契約し、次は自分がその組織の勧誘者となって紹介料などを得る商法。思ったほど会員が獲得できず、自分が仕入れた商品が売れ残り問題が生じやすいことから、「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」として規制されています。

サイドビジネス商法

 「絶対に儲かる」「簡単に儲かる」などとうたい、その準備として高額な商品を買わせる商法。実際にはほとんど儲からず、商品購入代金が借金として残ることが多いです。最近ではSNS等で「1日◯分のスマホ操作だけで◯◯万円の収入が得られます」といった広告が見受けられます。

送り付け商法(ネガティブオプション)

 注文していない商品を勝手に送り付け、受け取りを拒否しなければ代金を請求する手口。契約に基づかずに送り付けられた商品は処分でき、代金を支払う必要もありません。

資格商法

 「就職に有利」などと言って電話等でしつこく勧誘し、高額な受講料やテキスト代を請求する商法。受講の延長が必要などと、新たな契約を迫るといった手口も見られます。

点検商法

 屋根や床下の点検に来たと言い、点検の結果「工事しないと危ない」と不安をあおり、商品やサービスを契約させる商法。実際には必要ない高額な契約を結ばされる事例が多くみられます。

利殖商法

 未公開株や外国通貨等の取引を装い、「絶対に儲かる」などと言い、購入代金をだまし取る商法。最近では、仮想通貨の取引に関連した手口や、SNSを巧妙に使い海外を経由するなどして相手が特定できない事例が増えています。

 悪質商法の被害に遭わないため、手口や対応方法を確認しておきましょう。

若者に多い消費者トラブル

 悪質商法以外にも、気を付けなければならない契約があります。特に注意が必要なトラブルについて確認しましょう。

トラブルに巻き込まれてしまったかな?と思ったら

 契約にまつわるトラブルで困ったときは、すみだ消費者センターにご相談ください。
【相談日】月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分
【相談電話番号】5608-1773

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。