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クーリング・オフの仕方

ページID:729579526

更新日:2021年3月17日

クーリング・オフとは

 訪問販売や電話勧誘販売などでは、販売員から不意打ち的に強く勧誘されるため、十分に考える余裕の無いまま、つい契約してしまいがちです。このような場合に、契約後一定の期間消費者に考える余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。

クーリング・オフの期間

 クーリング・オフは、契約の仕方によって行使期間が定められています。訪問販売であれば、事業者から契約書面を受け取った日を初日として8日以内となります。

クーリング・オフの方法

はがき記載例
はがき裏面

通知書

 

 私は、貴社と次の契約をしましたが、
解除します。

 

契約年月日 平成○○年○月○日
商品名 ○○○○

 

私が支払った代金は返金してください。
受け取った商品はお引き取りください。

 

 平成○年○月○日

 
東京都墨田区○○○丁目○-○

(氏名)○○○○

 

(業者住所)東京都××区×町××-×

株式会社×××
代表取締役×××様


  1. クーリング・オフは必ず書面(官製はがき)で行います。
  2. はがきに書いて両面をコピーします。コピーは証拠として大切に保管してください。
  3. はがきは配達記録か簡易書留で送ります。クレジット契約をしている場合は信販会社にも送ります。

クーリング・オフの効果

 クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく無条件に解約できます。支払った代金は全額返金を請求でき、商品を受け取っている場合は事業者の負担で引き取ってもらえます。

クーリング・オフに関するよくある質問

 通信販売で購入したものをクーリング・オフしたいのですが。
 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。通信販売業者が独自に返品規定を設けてあることがありますので、確認してください。

 お店で購入した商品はクーリング・オフできますか。
 店舗で購入したものはクーリング・オフができません。ただし、路上で声をかけられて店舗に行き購入した場合(キャッチセールス)や、電話で呼び出され店舗に行き購入した場合(アポイントメントセールス)などのときはクーリング・オフができます。

詳しくは、すみだ消費者センターへお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。