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更新日:2024年12月10日
クーリング・オフとは?
クーリング・オフは、契約の申込後や締結後でも、一定の期間内であれば、無条件で申込の撤回や契約の解除ができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売など、不意を突かれて契約を勧められるような場面では、消費者が冷静に判断できないまま契約を交わしてしまうことがあるため、「頭を冷やして」契約を再考できるようにしています。
クーリング・オフを行使した場合、消費者が支払った代金は返金され、サービスの提供を受けている場合であっても代金を支払う義務はありません。受け取った商品は返還しますが、引き取りにかかる費用は事業者負担となっています。
【要注意】クーリング・オフができるのは特定の契約だけです。
何でもクーリング・オフできるわけではありません。契約をするときは、「本当に必要なものか」、「怪しい話ではないのか、騙されているのではないか」と、一度立ち止まって冷静に検討してみましょう。
クーリング・オフができる契約
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供契約 (エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
訪問購入 (店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約。ただし自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類は適用除外) |
8日間 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ商法) |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) |
20日間 |
画像が表示されない場合は、以下の資料をご覧ください。
クーリング・オフ通知の方法
クーリング・オフ通知は、通知した証拠が残るように、はがきや電磁的記録(電子メール、ファックス、ウェブサイトの専用フォーム等)により行います。
ポイント
- 所定の期間内に通知しましょう。
- 販売会社の代表者宛てに通知します。宛名は「株式会社○○○○ 代表者様」で問題ありません。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と同時に信販会社にも通知を送ります。
- はがきで行う場合は、送る前に両面のコピーを取り、特定記録郵便か簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。はがきのコピーと郵便局の受領証は一緒に保管しておきましょう。
- 電磁的記録で行う場合は、契約書面に通知先や具体的な通知方法が記載されていれば、それに従います。電子メールの場合は送信メールを、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどであれば画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
- 通知後は支払ったお金が戻ってきたかを確認しましょう。
- 分からないことは、すぐに消費者センターに相談しましょう。
クーリング・オフ通知の記載例
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よくある質問
A 法定書面を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日です。法定書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合はクーリング・オフ期間は始まりません。
A クーリング・オフ通知は、期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
A 5年間は保存しておきましょう。
A 以下のような場合はクーリング・オフができません。
- 消費者が不動産の売主となる契約
- 3,000円未満の現金取引
- 通信販売で購入した場合
- 路上勧誘をきっかけに行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関するサービス
- 自動車販売、自動車リース、葬儀サービス
などです。上記以外にもできない場合があります。
A クーリング・オフ期間が過ぎる前にすみだ消費者センターへお問い合わせください。専門の相談員がトラブル解決のお手伝いをします(相談料無料・秘密厳守)。
参考資料
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このページは産業振興課が担当しています。