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法人化(認可地縁団体)について

ページID:960844087

更新日:2021年4月22日

 地方自治法第260条の2の規定により、町会・自治会(以下、「町会等」という。)が一定の条件のもとに法人格を取得することができます。これにより、法人(認可を受けた町会等)の名義で不動産等の登記を行うことが可能です。

認可地縁団体になるには

 この制度において法人格付与の対象となるのは、不動産等を現に保有している、または保有する予定があり、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体(町会等)です。認可地縁団体として活動するためには、区の認可が必要です。

認可の要件

  1. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. 区域が、客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
  3. 住所を有するすべての個人は構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員であること。
  4. 所定の要件を満たした規約を定めていること。

認可地縁団体の特徴

 認可地縁団体として認可されると、町会・自治会名義での不動産等登記が可能になります。これにより、一度町会等の名義で登記すれば、その後に代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。
 一方で、認可にあたっては地方自治法に則した規約への変更が必要となるほか、団体運営に関する事務処理が一部煩雑になります。また、団体の解散・財産の処分等に関する条件も厳しくなる場合があります。事業内容によっては、法人として課税されることもあります(課税関係に関する詳細については、各所轄機関にお問い合わせください。)。
 認可地縁団体の認可申請にあたっては、町会等の皆様で十分にご相談ください。

認可地縁団体認可までの流れ(例)

 認可地縁団体として認可されるには、地域活動推進課へ認可申請書類一式を提出していただく必要があります。万が一、認可要件を満たしていない場合、受理することができませんので、必ず地域活動推進課へ事前相談を行ってください。

(1)地域活動推進課へ事前相談

 区の担当職員より、町会等のご担当者様へ、認可地縁団体の概要や当該町会等の現況に応じた今後の流れ等について説明を行います。

(2)町会等内部で法人化についての意思確認

 申請準備を進めるにあたり、事前に総会で承認をもらっておくことが望ましいです(この時点での総会での承認は必須ではありません。ただし、申請書の提出の段階で、総会において必要事項の議決を得ておくことは必須です。※ 下記(4)参照)。

(3) 認可の申請に必要な書類の作成

 ア 認可申請書
 イ 規約(所定の要件を満たしたもの)
 ウ 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類(議事録署名人の押印のある議事録等) ※ 下記(4)参照
 エ 構成員名簿(構成員全員の氏名・住所を記載したもの)
 オ 保有資産目録または保有予定資産目録
 カ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(直近の収支決算書・活動実績報告書)
 キ 代表者の就任承諾書
 ク 区域図

(4)町会等内部で申請の意思決定、認可必要事項の議決

 法人化認可にあたり、区へ申請することについて、総会により議決を得ていただく必要があります。また、同時に、認可申請時の代表者・規約・区域・構成員・財産目録など、申請に必要な事項についても議決を得てください。この総会の議事録が上記「認可の申請に必要な書類」の“ウ”に該当します。

(5)認可申請書の提出・区による認可要件審査

(6)区長による認可及び告示

認可後の各種変更手続きについて

 地方自治法第260条の2に基づく「地縁による団体」として認可を受けた町会等で、下記の事項に変更が生じた場合には、区への届出が必要となります。届出にあたっての各書式等については個別にご案内いたしますので、地域活動推進課へご連絡ください。

告示事項に変更があったとき(告示事項変更届)

告示事項(代表者、事務所の所在地、規約に定める目的、区域、その他)に変更があった場合、認可地縁団体の総会で承認を得た後、告示事項変更届に必要書類を添付してご提出いただきます。

(1) 代表者(会長)の変更

 提出書類

  • 告示事項変更届
  • 代表者就任承諾書
  • 変更の承認を受けた総会の議事録(写し可)

(2) 事務所の所在地、その他の告示事項(目的、区域など)の変更

 提出書類

  • 告示事項変更届
  • 変更の承認を受けた総会の議事録(写し可)

規約に変更があったとき(規約変更認可申請)

 規約を変更する場合にも、認可地縁団体の総会において規約変更の議決が必要となります。また、規約の変更は区で認可されないと、その効力を発しませんのでご注意ください。

 提出書類

  • 規約変更認可申請書
  • 変更前の規約(全文)
  • 変更後の規約(全文)
  • 規約の変更理由が記された書類(議事録に記載があれば省略可)
  • 変更の承認を受けた総会の議事録(写し可)

※ 軽微な変更内容であっても、総会にはかる前に地域活動推進課へご相談下さい。

認可等に係る補助金について

 認可地縁団体に係る認可申請や不動産登記にあたり、行政書士や司法書士に支払う報酬や調査費等が補助(認可地縁団体等補助金)の対象となります。詳しくは地域活動推進課までお問い合わせください。

参考

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お問い合わせ

このページは地域活動推進課が担当しています。