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更新日:2025年4月23日
軽自動車継続検査(車検)時の「納税証明書の提示」が原則不要となります
令和5年1月より軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が全国一斉に運用が開始されました。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250シーシー越)についても軽JNKSの対象車両になりました。
軽JNKSにより、継続検査時の「納税証明書の提示」が原則不要になります。
下記の事項に該当する場合、「納税証明書の提示」が必要になります。
納税証明書の提示が必要となる場合
・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合
(納付方法によっては、軽JNKSに納付情報が登録されるまで相応の日数を要する場合があります。)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町へ引っ越しした直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
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