ページID:188058788
更新日:2025年4月10日
原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
軽自動車税(種別割)は4月1日に車両を所有していることを要件として課税されるものです。
公道を走行しない車両、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
「故障をしているため」「修理しているため」「公道を走行しないため」などといった理由で一時的に廃車することは認めておりません。
同一車両を同一名義で再登録することは原則できません。
廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を同一名義人で再登録を希望する場合、その間に所有していたものとみなし、廃車した日にさかのぼって登録を行います。賦課期日前に廃車し、賦課期日後に再登録した場合はその年の税金を支払っていただきます。
(例)3月20日に廃車手続きを行い、4月2日以降に再登録を申請した場合、3月20日に登録を行い税金を賦課します。
※個人とその個人が営業している会社も同一名義とみなします。
また、軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
・車両が故障して使用できない状態であるため、車両の修理が終わったら再登録する場合
・車両を譲渡するために廃車手続きをしたが、譲渡の話がなくなった場合
→再登録の際は廃車日にさかのぼって登録します。
・公道を走行しないため、廃車手続きをする場合
お問い合わせ
このページは税務課が担当しています。