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更新日:2025年4月23日
 軽自動車やバイク等の所有者に対して課税するもので、道路損傷負担的な性格と、財産税的な性格をもっています。
 4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を持っている方に1年分の税金が課税されます。
※令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
税額
原動機付自転車、軽二輪車等
| 車種 | 区分 | 年税額 | 
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50シーシー以下、又は定格出力0.6キロワット以下  | 
    2,000円 | 
総排気量125シーシー以下、かつ最高出力4キロワット以下  | 
    2,000円 | |
| 特定小型原動機付自転車(注釈1) | 2,000円 | |
総排気量50シーシー超、90シーシー以下、又は定格出力が0.6キロワット超、0.8キロワット以下の二輪車  | 
    2,000円 | |
| 総排気量90シーシー超、125シーシー以下、又は定格出力0.8キロワット超、1キロワット以下の二輪車 | 2,400円 | |
| ミニカー(注釈2) | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | 
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| 軽二輪自動車 | 総排気量125シーシー超、250シーシー以下 | 3,600円 | 
| 二輪の小型自動車 | 総排気量250シーシー超 | 6,000円 | 
| ボートトレーラー、専ら雪上を走行するもの等 | 3,600円 | |
(注釈1)定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下であるもの。
(注釈2)総排気量が20シーシー超、50シーシー以下、又は定格出力0.25キロワット超、0.6キロワット以下で、(1)輪距が0.5メートル超の三輪以上の車、(2)輪距が0.5メートル以下で車室のある四輪以上の車、(3)輪距が0.5メートル以下で側室が開放されていない車室のある三輪の車、のいずれかに該当するもの。
三輪以上の軽自動車
| 種別 | 区分 | 27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(年税額) | 27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両(年税額) | 最初の新規検査から13年を経過した車両(注釈3)(年税額) | 
|---|---|---|---|---|
| 軽三輪自動車 | 総排気量660シーシー以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 
| 軽四輪乗用(自家用) | 総排気量660シーシー以下 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 軽四輪乗用(営業用) | 総排気量660シーシー以下 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 
| 軽四輪貨物(自家用) | 総排気量660シーシー以下 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 
| 軽四輪貨物(営業用) | 総排気量660シーシー以下 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 
(注釈3)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン・電力併用軽自動車及び被けん引自動車は、対象外です。
| 種別 | 区分 | 概ね75%軽減(注釈5)  | 
    概ね50%軽減(注釈6)  | 
    概ね25%軽減(注釈7)  | 
  
|---|---|---|---|---|
| 軽三輪自動車 | 総排気量660シーシー以下 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 軽四輪乗用(自家用) | 総排気量660シーシー以下 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | 
| 軽四輪乗用(営業用) | 総排気量660シーシー以下 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 
| 軽四輪貨物(自家用) | 総排気量660シーシー以下 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | 
| 軽四輪貨物(営業用) | 総排気量660シーシー以下 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | 
(注釈4)令和7年度の軽自動車税(種別割)について適用されます。
(注釈5)電気軽自動車・天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上低減したものに限る。
(注釈6)ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上低減したもの、又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上低減したもののうち、令和12年度燃費基準を90%以上達成したもの、かつ、令和2年度燃費基準を達成したものに限る(乗用営業用のみ)。
(注釈7)ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上低減したもの、又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上低減したものうち、令和12年度燃費基準を70%以上達成したもの、かつ、令和2年度燃費基準を達成したものに限る(乗用営業用のみ)。
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