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【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:969590278

更新日:2025年1月17日

定額減税補足給付金(不足額給付)の支給時期等の詳細は、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。現時点で本給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給の時期等)については、お答えすることができません。あらかじめご了承ください。

制度概要

令和6年度、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(所得税から3万円・住民税から1万円)の「定額減税」が行われました。
その際、令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割をもとに算定し、定額減税しきれない方には、「当初調整給付金」を支給しました。
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に、令和7年度に追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として行います。

給付対象者

不足額給付(1)

令和7年1月1日に墨田区に住民登録がある方で、当初調整給付の算定時に令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税実績額等が確定した後に、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付(2)

令和7年1月1日に墨田区に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(2)税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付金・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象ではないこと

申請手続き・期限等

準備中です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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