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更新日:2025年2月18日
1 住宅ローン控除の借入限度額について、子育て世帯等※が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準を維持することとなりました。
※子育て世帯等:19歳未満の扶養親族を有する世帯または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯のこと。
2 合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長することとなりました。
※所得税から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税額から控除されます。
国土交通省HPより引用
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