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更新日:2025年2月18日
令和6年1月より国外に居住する親族等に係る扶養控除等の適用を受ける場合の「送付関係資料」に、電子決済手段等の取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該親族に支払をしたことを明らかにする書類が追加されました。
「送金関係書類」とは以下のいずれかの書類で、その年において国外居住親族等の生活費または教育費に充てるための支払を、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族等に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族等がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して国外居住者等が商品等の購入等の代金に相当する額をその所得者から受領したこと等を明らかにする書類
- 電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転によりその所得者から国外居住親族等に支払をしたことを明らかにする書類
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