ページID:212982115
更新日:2023年6月1日
すみだ住宅取得利子補助制度では、区内の住宅を取得した中学生以下の子どもがいる子育て世帯または夫婦いずれもが40歳未満の若年夫婦世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を補助します。
また、本制度の利用と併せて独立行政法人住宅金融支援機構の【フラット35】を利用される場合は、一定期間、借入金利の引き下げを受けることができます。
制度等を利用するには要件がありますので、申請前に本ページをご確認ください。
すみだ住宅取得利子補助制度について
制度のご案内
すみだ住宅取得利子補助制度 チラシ(PDF:3,230KB)
申請ができる方
「すみだ住宅取得利子補助制度 申請前チェックリスト(PDF:185KB)」のチェック項目について、原則すべてに該当した場合、申請することができます。内容に不明な点等がある場合は、必ず住宅課計画担当に確認してください。
※本チェックリストは申請時に提出していただくものと同じです。
申請期限と申請方法
住宅取得日(所有権保存登記日または所有権移転登記日)から1年以内に以下の申請書類を添えて、郵送または住宅課窓口へ直接提出してください。
申請書類(各1部)
※以下に記載のない書類の提出を求める場合があります。予めご了承ください。
すみだ住宅取得利子補助制度 申請前チェックリスト(PDF:185KB)
住宅取得利子補助金承認申請書(第1号様式)(PDF:485KB)
誓約書(第2号様式)(PDF:89KB)
- 子育て世帯等に属する者全員の続柄入りの住民票(マイナンバー記載なし)
- 東京都パートナーシップ宣誓制度または墨田区パートナーシップ制度の受理証明書等の写し(事実婚の方)
- 子育て世帯等に属する者全員(申請日時点において、18歳未満の者を除く)の前年度の住民税の納税証明書または非課税証明書
- 取得した住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 取得した住宅の建物の登記事項証明書(抵当権設定登記まで完了しているもの)
- 取得した住宅の検査済証または検査済証が発行されていることがわかる
建築確認台帳記載事項証明書の写し
- 取得した住宅が店舗等併用住宅の場合は、居住用の床面積と店舗部分等の床面積の内訳がわかるもの
- 取得した住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合は、独立行政法人住宅金融支援機構の中古住宅適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)、耐震基準適合証明書等の写し
- 金銭消費貸借兼抵当権設定契約書等の写し
- 返済予定表等の写し
すみだ住宅取得利子補助制度 申請時アンケート(PDF:500KB)
【フラット35】地域連携型について
すみだ住宅取得利子補助制度は、独立行政法人住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型の対象事業です。
「すみだ住宅取得利子補助制度 申請前チェックリスト(PDF:185KB)」のチェック項目について、原則すべてに該当し、【フラット35】の要件を満たす場合、【フラット35】の借入金利が当初10年間、年0.25%引き下がる優遇を受けられます。
【フラット35】について、詳しくは、住宅金融支援機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
申請方法と申請期限
【フラット35】地域連携型の利用には、区が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要です。
証明書を金融機関に提出する2週間前(提出日は金融機関と調整してください。)を目安に、以下の申請書類を郵送または住宅課窓口へ直接提出してください。
申請書類
※以下に記載のない書類の提出を求める場合があります。予めご了承ください。
【フラット35】地域連携型利用申請書(エクセル:23KB)
誓約書(ワード:16KB)
- 子育て世帯等に属する者全員の続柄入りの住民票(マイナンバー記載なし)
- 東京都パートナーシップ宣誓制度または墨田区パートナーシップ制度の受理証明書等の写し(事実婚の方)
- 取得する住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 取得する住宅の検査済証または検査済証が発行されていることがわかる
建築確認台帳記載事項証明書の写し(中古住宅を購入する場合)
- 取得する住宅が店舗等併用住宅の場合は、居住用の床面積と店舗部分等の床面積の内訳がわかるもの
- 取得する住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合は、独立行政法人住宅金融支援機構の中古住宅適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)、耐震基準適合証明書等の写し
その他
すみだ住宅取得利子補助制度が年度内の予算の上限に達した場合は、【フラット35】地域連携型の申請受付を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
【申請前に要確認】よくある質問
質問 | 回答 | |
---|---|---|
申請要件 | 「中学生以下の子どもがいる」、「夫婦いずれもが40歳未満」の要件を両方満たす必要があるのか。 | 承認申請時点において、どちらか片方の要件を満たしていれば申請できます。 |
子どもが中学校を卒業すると、5年間の利子補助は途中で打ち切りになるのか。 | 打ち切りになりません。 | |
親子リレーローンの場合、親世帯が返済している期間は利子補助の対象外とのことだが、親子連名でローンを組んでいる場合も同様に対象外になるのか。 | 申請者ご本人様の世帯が申請の要件を満たしていれば申請できます。 | |
申請書類 | 「取得した住宅の建物の登記事項証明書(抵当権設定登記まで完了しているもの)」は、オンラインで取得したものでも問題ないか。 | オンラインで取得される場合は、「照会番号」付きの証明書をご提出ください。 |
申請書(第1号様式)の右上に書く「氏名」は、世帯主の名前を書けばいいのか。 | 「氏名」については、世帯主または配偶者であればどちらでも結構です。 | |
「金銭消費貸借兼抵当権設定契約書等の写し」について、「金銭消費貸借契約書」と「抵当権設定契約書」が2つに分かれている。どちらか片方だけ提出すればいいのか。 | お手数ですが、両方の写しをご提出ください。 | |
申請書(第1号様式)の裏面の「4 添付資料」に記載されている「事実上婚姻関係と同様の事情等にあることが分かる証明書等の写し」について、住民票の続柄に「夫(未届)」(または「妻(未届)」)と記載されている場合でも別途書類を用意しなければならないのか。 | その場合は、別途用意していただく必要はありません。 住民票上の続柄が「同居人」となっている場合や、世帯分離をされている場合は、東京都パートナーシップ宣誓制度または墨田区パートナーシップ制度の受理証明書等の写しをご提出ください。 ※申し訳ございませんが、東京都または墨田区以外の受理証明書等の写しはご利用いただけませんのでご注意ください。 | |
「返済予定表等の写し」はいつからいつまでのものを提出すればいいのか。 | 最初の返済から、区に申請をする年の5年後の12月の返済までが記載されているものをご提出ください。 ※変動金利などで返済予定表が1年分しか用意できない場合は、最初の返済から用意できる期間分まで提出していただき、それ以降の期間については交付申請時などに都度ご提出ください。 | |
補助金額 | 夫婦でペアローンを組んでいるが、それぞれのローンに対して5年間で最大50万円の補助金がもらえるのか。 | 補助金は夫婦それぞれに交付されるのではなく、世帯に対して交付する仕組みになっています。 (例)夫婦でペアローンを組んでいる場合 なお、複数のローンを組まれている場合、全てのローンを利子補助の対象として申請するのではなく、利子補助対象期間の5年間、毎年の支払利子額が10万円を超えるものを1つ選んで申請していただくことをおすすめしています(申請したローンの数だけ契約書や返済予定表を用意していただく必要があることから、1つのローンだけで補助上限額に達するのであれば、そのローンに係る書類だけを用意していただいた方がお客様の負担にならないため)。 |
質問 | 回答 | |
---|---|---|
申請時期 | ローンが実行されたあとでも【フラット35】地域連携型の申請できるか。 | ローンが実行された後でも【フラット35】地域連携型の適用が間に合うかについては、担当の金融機関等にご確認ください。 区に【フラット35】地域連携型の申請をしてから、「利用対象証明書」を受け取るまでに一週間から二週間程度お時間がかかりますので、予めご了承ください。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。