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更新日:2024年4月1日
ご自宅の改修、リフォーム等を促進するために、区から区内及び近隣区の信用金庫へ低金利で融資のあっせんをします。
あっせんによる融資を受けられた場合、区から保証料及び利子の一部補助があります。
※利子補助の有無については、融資あっせんの種類により異なります。
融資あっせんのご案内
融資の内容
- 融資限度額 500万円(工事に係る金額の範囲)
- 融資利率 2.0%
- 融資期間 300万円までは7年以内、300万円を超えて500万円までは10年以内
- 返済方法 元金均等払い
申込要件
住宅
区内に所在するもの
申込人
- 改修後、居住すること。
- 前年の所得額が1,200万円以下であること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 申込時の年齢が18歳以上であること。※
- (一社)しんきん保証基金と保証委託契約を結べること。
※金融機関によって融資可能な年齢が異なります。あっせん希望先の金融機関で事前にご確認ください。
融資あっせんの種類
一般
住宅の安全性、耐久性又は居住性を高めるための改修等を行う場合
子育て世帯等(子育て世帯又は若年夫婦)
申込人が、子育て世帯(義務教育終了前の子どもがいる世帯)又は若年夫婦(夫婦いずれもが40歳未満の夫婦)であり、子育てや生活がしやすくなるように改修等を行う場合
特別(高齢者又は障害者)
申込人又は改修後同居する親族が高齢者(65歳以上の方)又は障害者であり、その方が生活しやすくなるように改修等を行う場合
対象となる障害者の方
- 身体障害者手帳(1から4級)、愛の手帳(1から4度)又は精神障害者保健福祉手帳(1から3級)をお持ちの方
- 脳性まひ又は進行性筋萎縮症の方
- 国の指定難病等の難病医療費助成を受けている方等(詳しくはお問合せください。)
なお、「住宅設備改造費助成」や「高齢者自立支援住宅改修助成」をあわせて利用できる場合があります。
道路交通騒音防止
道路に面している住宅の静穏な生活環境を確保するため、住宅部分の開口部、内壁、空気調整機等の改良工事又は取り付け工事を行う場合
防災対策
- 建築士等の資格を有する者が調査を行った結果、耐震対策のため必要と判断された公道等に面したブロック塀の改造(撤去含む)工事を行う場合
- 耐震診断の結果に基づき作成した耐震改修計画により改修工事を行う場合
なお、「耐震診断助成」や「耐震改修工事助成」をあわせて利用できる場合があります。
アスベスト対策
アスベスト含有が確認された施工箇所について、吹付けアスベストの除却及び復旧又は囲い込み等の修繕工事を行う場合
区による補助
利子補助
- 融資あっせんの区分が一般又は子育て世帯等(所得制限超過)の場合:なし
- 融資あっせんの区分が道路交通騒音防止又は特別(所得制限超過)の場合:半額
- 融資あっせんの区分が特別(所得制限以下)、子育て世帯等(所得制限以下)、防災対策又はアスベスト対策の場合:全額
月々の返済を確認後、年3回(6月、10月、2月)各4か月分をまとめて補助します。
所得制限
所得は申込人の所得のみで計算します。(世帯所得ではありません。)
扶養人数 | 所得区分 |
---|---|
0人 | 0円~4,800,000円 |
1人 | 0円~5,180,000円 |
2人 | 0円~5,560,000円 |
3人目以降については、扶養人数が1人増えるごとに38万円を加算
世帯人数 | 所得区分 |
---|---|
1人 | 0円~2,568,000円 |
2人 | 0円~2,948,000円 |
3人 | 0円~3,328,000円 |
4人 | 0円~3,708,000円 |
5人目以降については、世帯人数が1人増えるごとに38万円を加算
保証料補助
一般社団法人しんきん保証基金との保証委託契約に伴い支払った保証料の全額
取扱金融機関
- 朝日信用金庫
- 東京東信用金庫
- 東京シティ信用金庫
- 東京ベイ信用金庫
- 小松川信用金庫
申込みに必要な書類
必須書類
- 申込書(第1号様式)(ワード:16KB)
- 誓約書(第1号様式の2)(ワード:38KB)
- 工事計画書(第1号様式の3)(エクセル:37KB)
- 工事見積書
- 土地・家屋の登記事項証明書※
- 世帯全員の続柄入りの住民票
- 前年の所得額がわかるもの(確定申告書、源泉徴収票等)
※東京法務局墨田出張所へ請求してください。
場合によっては必要となる書類
- 借家、借間又は借地の場合は、所有者からの承諾書(第2号様式)(ワード:39KB)(親族所有の場合は不要)
- 申込日の前年度の1月1日時点の住民登録が墨田区内でない場合は、前年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書
例)令和6年度に申込みの場合は、令和5年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書が必要となります。証明書は、証明する年度の1月1日時点に住民登録していた市区町村で交付されますので、令和5年の1月1日時点の住民登録が墨田区内でない場合は、その市区町村に請求してください。
- 建築確認申請が義務付けられている工事を行う場合は、建築確認済書
- 特別区分(障害者)で申込みの場合は、障害者手帳等の写し
- 東京都パートナーシップ宣誓制度又は墨田区パートナーシップ宣誓制度における受理証明書の交付を受けている場合は、受理証明書又は受理証明カード等の写し
- その他、区が必要と判断した書類
問い合わせ
墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当
電話:03-5608-6215
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このページは住宅課が担当しています。