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建設リサイクル法

ページID:742278503

更新日:2023年11月1日

建設リサイクル法の届出について

 通常、郵送でのお取扱いはしておりませんが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送でも届出を受け付けます。提出を希望される方は、事前に建築指導課構造担当(電話:03-5608-1307)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。

建設工事の実施にあたっては資材の「分別」と「リサイクル」が必要です。
墨田区で床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合には、建設リサイクル法のほかに
新規ウインドウで開きます。「解体工事指導要綱」に基づく届出が必要になります。

建設リサイクル法の目的

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)」は、特定の建設資材についての分別解体や再資源化等を促進し、資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

建設リサイクル法の届出について

(1)概要

一定規模以上の建築物(工作物)の解体工事、新築・増築工事、修繕等工事(これらを「対象建設工事」といいます)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(これらを「特定建設資材」といいます)を工事現場で分別することが義務付けられています。

(2)届出の対象となる建設工事

  • 建築物の解体工事:延べ床面積の合計80平方メートル以上 ※新規ウインドウで開きます。「解体工事指導要綱」に基づく届出も必要です。
  • 建築物の新築・増築工事:延べ床面積の合計500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等):請負代金の額1億円以上(税込)
  • 建築物以外の工作物の工事(土木工事等):請負代金の額500万円以上(税込)

届出についての詳細は、こちらを御参照ください。

届出に必要な様式(書式)について

建設リサイクル法の届出書類(様式)は、こちらのホームページからダウンロードしてください。

※委任状について

  • 委任状の記載内容、押印又は自署の要否については当事者間で判断してください。
  • 押印又は自署がない委任状も有効とします。この場合、委任者の意思確認をさせていただくことがありますので、必ず委任者の連絡先を記載してください。

※届出書の押印については、令和3年1月1日に廃止されたため、不要です。

届出方法について

電子申請による届出は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。墨田区建設リサイクル法電子申請入力フォーム(外部サイト)をクリックし手続きを行ってください。
届出書(様式第1号)については、電子申請の入力フォームに入力すると自動作成されます。
その他の様式(別表1など)及び案内図等の添付書類については、書類作成後電子申請システムに添付する仕様となってます。

※窓口による受付も従来通り行っています。
※解体工事の事前周知報告書の電子申請による届出は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。解体工事事前周知報告書の電子申請入力フォーム(外部サイト)をクリックし手続きを行ってください。

関連リンク(参考)

法律の条文はこちらになります。

受付時間

午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお、正午から午後1時までの間に届出書類等をお預かりしたときは、事務処理が原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。

届出窓口(問い合わせ先)

建築指導課 構造担当(区役所9階)
電話:03-5608-1307(直通)

工事を行う敷地内に、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合などは、東京都への届出となります。

東京都の担当窓口

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課
電話:03-5388-3373

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お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。