このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. まちづくり
  4. 建築
  5. 工事に関すること
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
本文ここから

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

ページID:742278503

更新日:2024年12月27日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出について

 窓口・電子での申請が困難な場合に限り、連絡をいただいた上で郵送での申請を受け付けます。提出を希望される方は、事前に建築指導課構造担当(電話:03-5608-1307)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。

1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の目的

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下建設リサイクル法という)」は、特定の建設資材についての分別解体や再資源化等を促進し、資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

2. 建設リサイクル法に基づく届出の手引き

以下の手引きを確認の上、提出書類を作成ください。
※東京都の提出書類とは異なるため、ご注意ください。

3. 建設リサイクル法に基づく届出について

(1)概要

一定規模以上の建築物(工作物)の解体工事、新築・増築工事、修繕等工事については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(これらを「特定建設資材」といいます)を工事現場で分別することが義務付けられています。

(2)届出の対象となる建設工事

届出対象建設工事対象規模・金額
建築物の解体工事延べ床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事延べ床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)請負代金の額1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額500万円以上(税込)


※建築物の解体工事に該当する場合、新規ウインドウで開きます。「墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」に基づく届出も必要です。

(3)届出作成にあたっての注意点

  • 届出の提出期限は工事着手日の7日前となります。
  • 工事着手日は仮設工事(仮囲い、足場等の設置)を含みます。
  • 墨田区で建築物の解体工事(延べ床面積の合計80平方メートル以上)を行う場合、墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱に基づく届出が必要になります。未提出の場合、連絡させていただきます。

その他のQ&Aは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リサイクル:建設リサイクル推進計画 - 国土交通省 (外部サイト)をご覧ください。
また不明点等ございましたらHP下部にある窓口までお問い合わせください。

4. 提出書類について

(1)各種工事届出様式について

提出書類
  届出書類

建築物に係る

解体工事

建築物に係る

新築・増築・

修繕・模様替

建築物以外のものに

係る解体工事又は

新築工事等

(土木工事・

工作物の工事等)

1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(エクセル:16KB)
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表1(エクセル:21KB) × ×
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表2(エクセル:19KB) × ×
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表3(エクセル:20KB) × ×
3

案内図

(場所が特定できる地図)

4 設計図又はカラー写真
5 工程表
6 委任状 〇発注者(事業者)以外の方が届出をする場合に必要

上表を参照の上、必要書類を綴じたものを2部提出してください。
設計図は平面図・立面図・配置図

(2)各種書類の押印について

  • 委任状の記載内容、押印又は自署の要否については当事者間で判断してください。
  • 押印又は自署がない委任状も有効とします。この場合、委任者の意思確認をさせていただくことがありますので、必ず委任者の連絡先を記載してください。

※届出書の押印については不要です。

5. 変更届出書について

(1)注意事項

  • 工事着手日の前に内容に変更が生じた場合、工事着手日の7日前までに変更届を提出する必要があります(工事着手後に届出内容に変更が生じた場合、変更の届出の必要はありません)。
  • ただし着手前、着手後にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合、従前の元請業者との契約解除等により元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わった場合には、改めて届出が必要となります。

(2)変更届出書の様式

※工期に変更がある場合、「墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」に基づく届出の変更も必要となりますのでご注意ください。
別表を変更する場合は以下の様式を使用してください。

6. 届出方法について

(1)電子申請による届出

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。墨田区建設リサイクル法電子申請入力フォーム(外部サイト)をクリックし手続きを行ってください。
届出書(様式第1号)については、電子申請の入力フォームに入力すると自動作成されます。
その他の様式(別表1など)及び案内図等の添付書類については、書類作成後電子申請システムに添付する仕様となってます。

  • 電子申請の受理日は申請が完了した日となります(閉庁日に提出があった場合、翌開庁日となります)。
  • ただし書類に不備があった場合にはメール・電話で修正の連絡をさせていただきます。その際の受理日は修正が終了した日となりますので、工事着手の7日前となるよう余裕を持って申請してください。

※「墨田区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」に基づく届出の電子申請

(2)窓口での紙面による提出

  • 受付時間

午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
なお、正午から午後1時までの間に届出書類等をお預かりした場合、事務処理が原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。

  • 届出窓口(問い合わせ先)

建築指導課 構造担当(区役所9階)
電話:03-5608-1307(直通)

工事を行う敷地内に、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合などは、東京都への届出となります。

東京都の担当窓口

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課
電話:03-5388-3373

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。