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建築物除却届について

ページID:774591994

更新日:2025年6月23日

 建築物除却届の受付について

 窓口・オンラインでの申請が困難な場合に限り、連絡をいただいた上で郵送での申請を受け付けます。申請を希望される方は、事前に建築指導課事務担当(電話:03-5608-6264)までご連絡ください。申請方法等について、ご案内いたします。

 床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合はには、建築物基準法第15条第1項の規定により、建築物除却届の届出が必要となります。(床面積が10平方メートル以下の棟の工事については届出不要。) 
 ただし、既存の建築物を除却し、引き続き、建築物を建築する場合は、建築確認申請または計画通知と同時に「建築工事届」を提出してください。

窓口での届出

1部(控えが必要な方は2部)を記入のうえ、墨田区役所9階建築指導課事務担当まで持参して提出してください。

届出様式

東京都ホームページのリンク先からダウンロードできます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局(外部サイト)(外部サイト)

オンラインによる届出

オンラインによる建築物除却届の申請を受付けています。

申請はこちらから

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 建築物除却届の申請(LoGoフォーム届出画面)(外部サイト)(外部サイト)

注意事項

オンラインの届出では様式の準備は必要ありません。フォームの質問項目に従って、入力をお願いします。

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。