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建築工事現場の危害防止(基準法、第90条)

ページID:656843916

更新日:2017年10月26日

建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者さま

 建築物の解体工事および新築工事の現場において、仮設工事等の不備による事故が発生することが無いように、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工作物の倒壊等による工事現場の危害の防止について必要な対策を講じ、安全確保をお願いします。

 工事危害防止の主な内容

1 仮囲いの設置(高さが1.8メートル以上の板塀等)
2 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止
(深さ1.5メートル以上の根切りを行う場合の崩壊防止)
3 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
4 落下物に対する防護(養生シート等)
5 鉄骨建て方の倒壊防止
6 工事用材料の集積
7 火災の防止

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