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更新日:2023年12月22日
1 地区計画の概要
地区計画は、地区の特性を生かし、きめ細かなまちづくりが行える制度として昭和55年に創設された。以後、墨田区で策定した地区計画は下記のとおりである。
両国駅南地区
両国南地区で「人と文化の息づく活気あるまち」を目標に平成元年10月11日に策定。
緑二・三丁目地区
「潤いそして活気ある職住共存のまち」を目標に用途別容積型地区計画制度の適用の全国第1号地区として平成4年7月に策定。
亀沢地区
健全な地域環境と秩序あるまちなみ形成を図るため、平成6年6月に用途別容積型の地区計画を策定。また、景観重点地区の指定に合わせ、平成29年6月に地区計画の一部変更を行っている。
錦糸公園周辺地区
本区の広域総合拠点及び錦糸町副都心の育成を図るため、平成13年1月に策定。
曳舟駅周辺地区
区北部地域の広域拠点を目指すため、平成13年11月に策定。その後、まちづくりの進捗に合わせ、随時、地区整備計画区域を追加し、4つの市街地再開発事業が完了している。
押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区
東京スカイツリー(R)が建設される押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区に、広域総合拠点にふさわしい良質な複合市街地形成の実現を図るため、平成20年3月に策定。その後、平成24年5月、平成27年1月に地区整備計画区域を追加するとともに、平成28年3月に、東武鉄道伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)の連続立体交差化の都市計画決定に合わせ、土地利用方針及び地区施設整備方針の拡充に伴う変更を行っている。
文花二丁目南地区
地域の暮らしと教育・文化・産業が調和する安全・安心なまちづくりを実現するため、平成30年2月に策定した「文花地区まちづくり方針」に合わせ、良好なまちづくりの実現を図るため、平成30年6月に策定。
両国駅北口地区
川の手新都心の広域総合拠点の形成を図るため、平成4年12月に再開発地区計画を定めた。その後、地区の段階的な整備の状況に合わせて、再開発地区整備計画の内容の一部を変更しており、平成28年3月には、地区整備計画区域を追加している。なお、再開発地区計画は、平成15年1月1日施行の都市計画法の改正により、地区計画に統合され、再開発等促進区となった。
2 現在の地区計画の種類と主な内容
(1)地区計画
ア 一般的な地区計画
計画建築物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かに定め、良好なまちづくりを推進します。この他にも下記のような使い方があります。
イ 再開発等促進区を定める地区計画
工場跡地などの土地利用転換を円滑に進めるため、道路などの整備と併せて容積率などを緩和し、良好なプロジェクトを誘導します。
ウ 誘導容積型
容積率を2段階に定め、道路などができた段階で高い方の容積率を適用して、道路などが未整備であるところで土地の有効利用を誘導します。
エ 容積適性配分型
樹林地や歴史的な建造物などがあり、容積率が使われていないところの容積率を他で有効に利用することなどによって、メリハリのある都市空間を形成します。
オ 高度利用型
すでに公共の整備がなされている区域において、建築物の建築形態を規制することによって、敷地内に空地を確保し、その見返りに容積率を緩和することができます。
カ 用途別容積型
人口が減少している都心部などで、住宅供給を進めるため、住宅用途についての容積率の割り増しをします。
キ 街並み誘導型
壁面の位置や高さの最高限度等を定めることにより、斜線制限や前面道路幅員による容積制限等の適用を除外し、建築物の配列等を一体的に整えます。
ク 立体道路制度
自動車専用道路と建築物を一体的に整備する地区などで、地区計画と併せて活用します。道路上下空間に駐車施設や商業施設を建てたり、道路用地を取得せずに幹線道路を整備することができます。
(2)沿道地区計画
幹線道路の沿道で、騒音などを防止するなど、建築物の高度利用を促進する地区で活用します。幹線道路沿道の背後の住宅地への影響を緩和するために、緩衝建築物(幹線道路に面して間口が広く、高層な建物)を誘導したり、緩衝緑地を設ける制度です。
(3)防災街区整備地区計画
防災上危険な密集市街地で道路や公園が十分にない地区で、延焼防止効果のある道路や公園等の整備とあわせて、沿道に耐火建築物を誘導することにより、道路と建築物が一体となって地区の延焼防止機能や避難経路を確保することなどを目的とした制度です。
(4)集落地区計画
農業振興地域において、農業を継続するための環境と住環境の調和のとれた整備を行う必要がある地区で活用します。
3 墨田区における地区計画等決定状況
地区名 | 所在地 | 計画決定年月日 | 面積【ha】 |
用途地域 | 地区計画のねらい | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
両国南地区 | 両国二丁目、三丁目、四丁目各地内 | 平成元年10月11日区告示第180号 | 16.0(4.8) | 商業 | 健全な商業地の育成と魅力ある景観を創出する。 | |
緑二・三丁目地区 | 緑二丁目、三丁目各地内 | 平成4年7月13日区告示第130号 | 18.9(12.2) | 商業、近隣商業 | 住宅と産業が調和し、立体的複合用途の土地利用を促進するため、潤いと活気ある職住共存の街を目指す。 | 用途別容積型地区計画 |
亀沢地区 | 亀沢一丁目、二丁目、三丁目、四丁目各地内 | 平成6年6月30日区告示第108号 | 32.6(32.6) | 商業、近隣商業、準工業 | 住商工が共存する複合市街地について、適切な土地利用を促進し、居住機能を拡充するとともに、健全かつ魅力ある都市環境を形成する。 | 用途別容積型地区計画 |
平成29年6月1日区告示第209号 |
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錦糸公園周辺地区 | 太平4丁目、錦糸四丁目各地内 | 平成13年1月15日区告示第12号 | 8.9(3.6) | 商業、準工業 | 広域総合拠点の育成、錦糸副都心の育成のため、業務・商業・娯楽機能や居住機能等が調和する複合市街地を形成する。 | |
曳舟駅周辺地区 | 東向島二丁目、押上二丁目、京島一丁目各地内 | 平成13年11月26日区告示第245号 | 11.2(5.7) | 商業、近隣商業、準工業 | 土地の合理性かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって複合機能を備えた広域拠点を形成するとともに、良好な住環境を整備する。 | 誘導容積型地区計画 |
変更:平成15年1月31日区告示第15号 | ||||||
変更:平成16年1月30日区告示第22号 | ||||||
変更:平成18年12月7日区告示第281号 | ||||||
変更:平成21年11月27日区告示第356号 | ||||||
押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区 | 向島一丁目、三丁目、四丁目、押上一丁目、二丁目、三丁目、吾妻橋三丁目、業平一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、及び東駒形四丁目各地内 | 平成20年3月7日区告示第57号 | 35.2(9.1) | 商業、近隣商業、準工業 | 新タワーを活かした区内各所への観光の入口として、また防災の拠点として、「都市文化を楽しむまち」、「安全安心で災害に強いまち」、「地球にやさしい水と緑のまち」、「人にやさしい移動しやすいまち」を将来都市像として掲げ、商業・業務・文化・住宅の複合開発による新しい拠点の形成を目指す。 | |
変更:平成24年5月22日区告示第207号 | 35.2(17.8) | |||||
変更:平成27年1月13日区告示第9号 |
35.2(23.9) |
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変更:平成28年3月7日区告示第81号 |
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文花二丁目南地区 | 文花二丁1番・2番 | 平成30年6月1日区告示第209号 | 6.3(6.3) |
商業、準工業 | 住宅・業務・商業が調和した都市空間の形成を図るとともに、地域の防災性向上及び水と緑の潤いある景観を楽しむことのできる快適な市街地の形成を目指す。 | |
両国駅北口地区 | 横網一丁目地内 | 平成4年12月15日都告第1360号 |
14.9(2.5) | 商業 | 商業・業務・文化等の施設を導入し、地場産業のファッション関連施設の整備により、地域活性化を図る。大規模敷地による地域分断を解消し、回遊性ある街を目指す。 | 再開発等促進区を定める地区計画 |
変更:平成8年8月2日都告示第914号 |
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変更:平成12年3月17日都告示第299号 | ||||||
変更:平成28年3月7日都告示第342号 |
14.9(3.1) |
指定区域
墨田区では、GIS(地理情報システム)を活用した「すみだまちづくりマップ」により、特定地点の都市計画情報や道路情報等を提供しています。
それぞれの地区計画の指定区域は以下リンクよりご確認いただけます。
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