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更新日:2024年1月30日
事前協議確認書の提出について
郵送・メールでも提出できます。郵送等を希望される方は、 事前にまちづくり調整課(電話:03-5608-1593)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。
再開発等促進区を定める地区計画が定められている両国駅北口地区地区計画区域内で建築計画等を行う場合は、東京都と事前協議を行う必要があります。
東京都との事前協議により「地区整備計画を定めない」場合は、地区計画の届出の前に区に事前協議確認書の提出をお願いします。
なお、「地区整備計画を定める」場合は、地区計画の変更手続きが必要となります。詳しくは、まちづくり調整課にお問い合わせください。
地区整備計画を定めない場合
地区整備計画を定める場合
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このページはまちづくり調整課が担当しています。